都市計画法の許可

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ページ番号1003637  更新日 令和7年8月18日

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都市計画法

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としている法律です。

半田市は平成10年度より事務処理市となっております。

開発許可

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に市長の許可が必要です。

開発許可制度の技術に関する運用については、別途「愛知県開発許可技術基準」によります。

ご申請の前には必ず建築課までご相談ください。

建築許可

市街化調整区域において、開発許可を受けた区域外で建築等を行う場合は、建築許可が必要です。(都市計画法第43条)

許可基準

  1. 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。(1号)
  2. 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設(2号)
  3. 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設(4号)
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設(5号)
  5. 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設(6号)
  6. 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設(7号)
  7. 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。(8号)
  8. 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。(9号)
  9. 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(10号)
  10. 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。(11号)
  11. 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。(12号)
  12. 市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。(6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)(13号)
  13. 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号)

愛知県開発審査会基準

  • 基準第1号分家住宅
  • 基準第3号土地収用対象事業により移転するもの
  • 基準第4号事業所の社宅及び寄宿舎
  • 基準第5号大学等の学生下宿等
  • 基準第6号社寺仏閣及び納骨堂
  • 基準第7号既存集落内のやむを得ない自己用住宅
  • 基準第8号市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
  • 基準第9号幹線道路の沿道等における流通業務施設
  • 基準第10号有料老人ホーム
  • 基準第11号地域振興のための工場等
  • 基準第12号大規模な既存集落における小規模な工場等
  • 基準第13号介護老人保健施設
  • 基準第14号既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
  • 基準第15号既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
  • 基準第16号相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
  • 基準第17号既存の宅地における開発行為又は建築行為等
  • 基準第18号社会福祉施設
  • 基準第19号相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
  • 基準第20号1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併用建築物
  • 基準第21号農家レストラン

上記等がありますが、それぞれ許可要件が定められていますので、事前に相談ください。

手数料

開発行為許可申請手数料、開発行為変更許可申請手数料、建築等許可申請手数料は以下のリンクよりご確認ください。

相談・申請について

開発・建築許可申請については、必ず事前相談を行ってください。
また、申請は必要書類の確認ができてから受付します。

詳しくは、建築課建築指導担当までお問い合わせください。

各書式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課建築指導担当へのお問い合わせ