宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります。
規制区域の指定
半田市では、令和7年5月9日に半田市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。
許可が必要な工事規模
許可が必要となる規模は上記のとおりです。
以下の要否判定チェックシートをご利用いただき、ご申請ください。
なお、上記5に該当する場合は、都市計画法の開発許可が必要となり、盛土規制法につきましては、みなし許可となり申請が不要となります。
判断に迷う場合につきましては、建築課までご相談ください。
許可申請手続きについて
許可申請の手引き/設計指針
当市では、愛知県の許可申請の手引及び設計指針に基いて審査を行っていきますので、以下の手引及び設計指針をご確認していただき、必要な手続きを行ってください。
申請様式
許可申請等の手続きに必要な書類については、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)関係書式一覧」のページをご確認ください。
申請手数料
宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数料(単位:円)
盛土又は切土する土地の面積 | 許可申請 | 中間検査 |
---|---|---|
500平方メートル以内 |
17,000 |
4,000 |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 |
28,000 |
4,000 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 |
40,000 |
4,000 |
2,000平方メートル超3,000平方メートル以内 |
58,000 |
5,000 |
3,000平方メートル超5,000平方メートル以内 |
69,000 |
7,000 |
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 |
94,000 |
7,000 |
10,000平方メートル超20,000平方メートル以内 |
149,000 |
7,000 |
20,000平方メートル超40,000平方メートル以内 |
226,000 |
11,000 |
40,000平方メートル超70,000平方メートル以内 |
360,000 |
19,000 |
70,000平方メートル超100,000平方メートル以内 |
510,000 |
31,000 |
100,000平方メートル超 |
660,000 |
44,000 |
変更許可申請
変更理由 | 手数料 | |
---|---|---|
1 |
設計変更 |
土地の面積に応じ、上記表に規定する額の10分の1 (土地の面積を縮小する場合は、縮小後の面積) |
2 |
土地の面積の拡大による変更 |
新たに追加される面積に応じ、上記表に規定する額 |
3 |
その他 |
12,000円 |
上記の額の合算額
ただし、660,000円を超えるときは、660,000円とする。
土石の堆積工事許可申請手数料(単位:円)
土石の堆積をする土地の面積 | 手数料 |
---|---|
500平方メートル以内 |
12,000 |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 |
14,000 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 |
17,000 |
2,000平方メートル超3,000平方メートル以内 |
20,000 |
3,000平方メートル超5,000平方メートル以内 |
29,000 |
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 |
32,000 |
10,000平方メートル超20,000平方メートル以内 |
39,000 |
20,000平方メートル超40,000平方メートル以内 |
53,000 |
40,000平方メートル超70,000平方メートル以内 |
74,000 |
70,000平方メートル超100,000平方メートル以内 |
102,000 |
100,000平方メートル超 |
132,000 |
変更許可申請
変更理由 | 手数料 | |
---|---|---|
1 |
設計変更 |
土地の面積に応じ、上記表に規定する額の10分の1 (土地の面積を縮小する場合は、縮小後の面積) |
2 |
土地の面積の拡大による変更 |
新たに追加される面積に応じ、上記表に規定する額 |
3 |
その他 |
12,000円 |
上記の額の合算額
ただし、132,000円を超えるときは、132,000円とする。
許可情報
※許可後、随時追加していきます。
規制区域指定の際に行われている工事
規制区域の指定の際に既に着手している盛土等については、令和7年5月30日(金曜日)までに届出の提出が必要です。
都市計画法に基づく開発許可を受けている工事も対象です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築課建築指導担当
電話番号:0569-84-0671 ファクス番号:0569-23-6061
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