時間外勤務に対する手当等の未払いについて
令和7年11月11日(火曜日)提供 事後情報
- タイトル
- 時間外勤務に対する手当等の未払いについて
- 趣旨(目的)
令和7年2月の公益通報により超過勤務手当等の未払いが判明しましたので、当該未払い分を過去3年(令和4年2月勤務分以降)に遡って支給します。
- 背景
令和7年2月 市職員(匿名)から半田市公益通報委員会に対して、勤務時間外における始業前の準備、終業後の片付け等に対する報酬が支払われていない旨の通報
令和7年4月~5月 所属長及び超過勤務手当等の支給対象職員(退職者含む)に対してぞれぞれ調査を実施
※超過勤務手当の支給対象職員に対しては、通報のあった始業前の準備、終業後の片付け等の定期的・定例的な業務に限らず、幅広く時間外勤務に対する未払いの実態を調査
令和7年6月~9月 超過勤務手当等の未払いの認定等作業
令和7年10月 対象者数及び未払い認定時間の確定
半田市公益通報委員会から調査報告書の提出
- 内容
令和7年2月の公益通報により超過勤務手当等の未払いが判明したため、当該未払い分を過去3年(令和4年2月勤務分以降)に遡って支給いたします。
「対象者数:1,073名 未払い認定時間:37,686時間58分(未払い金額:約7,600万円)」
【原因】
通報のあった始業前の準備、終業後の片付けや朝礼等の定期的・定例的な業務については、短時間の業務が多く、中には始業後でも問題のない業務を始業前に行っている事例もあり、長年にわたる全庁的な慣例等の影響によって組織全体で勤務や業務に対する適切な認識が欠如していたことが主な原因です。
定期的・定例的以外の業務では、時間外勤務が短時間であったことや効率性等から自らの責任として、職員本人が所属長への申請をしていなかった事例もありましたが、一部の職場では申請しづらい雰囲気があったとの申出等もありました。したがって、根底は定期的・定例的な業務と同様、組織全体の労務管理の問題に起因していると考えられます。
- 今後の展開
【対策】
公益通報後、副市長から幹部会議において、始業前の準備、終業後の片付け等の業務の実態把握をしたうえで適切な対応をとるよう指示をしました。所属長に対しては、改めて時間外勤務に対するルールと取扱いの徹底を通知しました。今後も適宜、所属長に対して時間外勤務に対するルールと取扱いを周知します。
ごみ出しや手提げ金庫の利用について、基本的に勤務時間内に行えるようマニュアルを改正しました。
【今後の対応】
未払いの超過勤務手当等に係る遅延損害金(約900万円)、共済費(事業主負担分:約1,200万円)及び所得税について、職員個人ごとの金額を確定させ、超過勤務手当等分を併せて、補正予算等の必要な議案を12月議会に提出し、令和8年2月に支給する予定です。
- 別紙
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有
- 問い合わせ
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半田市役所 企画部人事課
課長 毛利 悦子 0569-84-0607
別紙
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企画部 人事課人事給与担当
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