半田市立地適正化計画に基づく届出

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ページ番号1003431  更新日 令和5年12月25日

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届出制度の概要

令和3年4月1日から半田市立地適正化計画に指定された都市機能誘導区域への誘導施設の立地や、居住誘導区域への居住を促進するため、都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の住宅の開発や建築等の行為、誘導施設の新築・改築・休廃止、誘導施設の建築目的の開発行為等に着手する30日前までに、市への届出が義務づけられます(具体的な行為については後述します)。

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定について

半田市立地適正化計画では、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を以下のとおり指定しています。

地図:居住誘導区域・都市機能誘導区域図

届出が必要な行為について

居住誘導区域及び都市機能誘導区域において、以下の行為が届出の対象となります。

居住誘導区域に関するもの

居住誘導区域「外」における届出対象行為

開発行為

3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(例1、例2)

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの(例3)

イラスト:開発行為例 (例1)3戸以上の戸建て住宅、(例2)3戸以上の集合住宅、(例3)1戸・1,200平方メートル

建築等行為

3戸以上の住宅を新築する場合(例1)

建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合(例2)

イラスト:建築等行為例 (例1)3戸以上の戸建て住宅、(例2)3戸以上の集合住宅

建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為

住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う「開発行為」「住宅等の新築」又は「建築物を改築し、又はその用途を変更して住宅等とする行為」については届出を要しません。(都市再生特別措置法施行令第27条)

都市機能誘導区域(誘導施設)に関するもの

都市機能誘導区域「外」における届出対象行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

建築等行為

誘導施設を有する建築物を新築する場合

建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域「内」における届出対象行為

各都市機能誘導区域において設定した誘導施設を休止または廃止する場合

イラスト:都市機能開発・建築

届出を要しない軽易な行為

誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う「開発行為」「誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築」又は「建築物を改築し、又はその用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為」については届出を要しません。(都市再生特別措置法施行令第35条)

届出の手続きについて

行為に着手する30日前までに、以下の「届出書」と「添付書類」を1部ご提出ください。

画面:届出一覧表

添付図書

  • 位置図:S=1/2,500以上(行為地の特定できる図面)
  • 区域図:S=1/1,000以上(行為地の区域及び周辺公共施設を表示する図面)
  • 設計図:S=1/100以上(土地利用計画図等、開発行為の内容の分かる図面)
  • 配置図:S=1/100以上(敷地内における建物配置の分かる図面)
  • 立面図:S=1/50以上(建築物の立面図(2面以上))
  • 平面図:S=1/50以上(建築物の各階平面図(住宅は戸数が分かるもの))
  • その他(その他参考となるべき事項を記載した図書)

イラスト:届出流れ

届出様式集

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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