都市計画法第53条の申請
内容
都市計画決定された都市計画施設の区域内(都市計画道路等)において建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。
なお、都市計画として決定された計画を将来、円滑に進めていくために、建築物の建築については下記のとおり制限されます。
詳細につきましては、都市計画課都市計画担当へご連絡ください。
許可基準(都市計画法第54条)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
その他これらに類する構造であること。 - 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
申請様式
添付図書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
- 案内図(赤印で位置を表示すること。)(縮尺50,000分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 土地整理図写
- 面積表
正副2部提出してください。
申請を取り下げる場合は、取下げ届が必要です。
半田市においては、申請の窓口は全て市となります。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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