都市計画法第53条の申請

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ページ番号1003429  更新日 令和5年12月25日

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内容

都市計画決定された都市計画施設の区域内(都市計画道路等)において建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。

なお、都市計画として決定された計画を将来、円滑に進めていくために、建築物の建築については下記のとおり制限されます。

詳細につきましては、都市計画課都市計画担当へご連絡ください。

許可基準(都市計画法第54条)

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
    その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、又は除却することができるものであること。

申請様式

添付図書

  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 案内図(赤印で位置を表示すること。)(縮尺50,000分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)
  • 土地整理図写
  • 面積表

正副2部提出してください。

申請を取り下げる場合は、取下げ届が必要です。

半田市においては、申請の窓口は全て市となります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 都市計画課都市計画担当へのお問い合わせ