下水道使用料について
下水道使用料は、汚水をきれいな水にするための費用や下水道施設の維持管理等にあてるため、公共下水道を使用するみなさまにご負担いただいています。
排水設備工事が完了し、「公共下水道使用開始等届」を提出していただくことにより、使用開始日から下水道使用料を納めていただくことになります。
下水道使用料
水道メーターの検針による使用水量を汚水の排出量として、下水道使用料を算出しています。
下水道使用料は、基本使用料(税抜)と、排出量により算定される従量使用料(税抜)を合計した後、消費税率10%を掛けて算定します。その後、10円未満を切り捨てた額が請求額になります。切り捨てにより、下記の表の合計と一致しないことがあります。
(1)基本使用料(2か月分)
-
金額(税抜)
- 1,200円
- 金額(税込)
- 1,320円
(2)従量使用料(2か月分、1m3につき)
排出量 |
単価(税抜) |
単価(税込) |
---|---|---|
20m3まで |
60円 |
66円 |
21m3~40m3まで |
105円 |
115.5円 |
41m3~60m3まで |
130円 |
143円 |
61m3~100m3まで |
145円 |
159.5円 |
101m3~200m3まで |
180円 |
198円 |
201m3以上 |
250円 |
275円 |
下水道使用料早見表(2か月分・税込み)
排出量 |
下水道使用料 |
---|---|
10m3 |
1,980円 |
20m3 |
2,640円 |
30m3 |
3,790円 |
40m3 |
4,950円 |
50m3 |
6,380円 |
60m3 |
7,810円 |
水道料金と下水道料金の算定方法の詳細については次のページをご覧ください。
下水道使用料のお支払方法
下水道使用料は、2か月ごとに水道料金と同時に請求されます。
お支払いの方法は、口座振替によるお支払いと、納入通知書によるお支払いの2つの方法があります。
口座振替
振替日にご指定の預貯金口座から自動的にお支払いいただく方法です。
口座振替は市内に本・支店のある金融機関(知多信用金庫、半田信用金庫、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、東海労働金庫、あいち知多農業協同組合)とゆうちょ銀行で取り扱っております。銀行印とお客様番号がわかるもの(検針票、納入通知書など)をお持ちになり、金融機関窓口または水道お客様センター(市役所2階)で手続きをしてください。
納入通知書による支払い
納入通知書によるお支払いは、ゆうちょ銀行を除く、半田市内に本・支店のある金融機関(知多信用金庫、半田信用金庫、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、東海労働金庫、あいち知多農業協同組合)、全国のコンビニエンスストア、半田市役所内の指定金融機関派出所及び水道お客様センター(市役所2階)で受付しています。
井戸水を使用している場合の排出量
井戸水を使用している場合の排出量は、次のとおり算定されます。
- 井戸水のみを使用した場合…世帯人員1人当たり2か月につき12m3
- 水道水と井戸水を使用した場合…世帯人員1人当たり2か月につき6m3と水道の使用水量をあわせた量
下水道の使用中止と井戸水使用の場合の世帯人員変更等について
次の場合は、下水道課に届け出が必要です。各届出の様式は、下水道使用料・排水設備等に関する様式のページに掲載されています。
- 建物を新築するなどのために解体し、下水道の使用のみを中止する場合は、「公共下水道使用開始等届(休止)」をあらかじめ下水道課へ届け出てください。(届け出がない場合は、通常どおりに下水道使用料が請求されます。)
- 井戸水を使用している場合で、世帯人数が変更になったとき、また、井戸水の使用をやめたときは、「世帯人員等変更届」をすみやかに下水道課へ届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
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