下水道使用料に係る不服申立て等について

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ページ番号1008706  更新日 令和6年11月20日

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下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。

1.不服申立て

下水道使用料の徴収について不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、半田市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。

2.処分の取消しの訴え

上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、半田市を被告として(訴訟において半田市を代表する者は半田市長となります)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
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