徴収猶予と減免

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ページ番号1003515  更新日 令和5年12月25日

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土地や受益者の状況により、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

いずれも申請が必要になります。

徴収猶予

徴収猶予とは一定期間納付することを延期することです。

次の基準表に該当する場合は、受益者負担金の徴収を猶予することが出来ます。徴収猶予を受けようとする場合には「徴収猶予申請書」をご提出ください。

徴収猶予基準表

徴収猶予対象となる受益者

猶予期間

猶予額

1.田・畑・山林・原野・池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

2.係争地に係る受益者 受益者の判定(判決)までの期間 全額
3.市税(市民税・固定資産税)の減免を受けている受益者 当該減免理由の存続期間 全額
4.災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 1年 全額
5.管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 市長が認める期間 管理者が認める額
  • 基準表の1により猶予を受けた受益者の方が、その猶予理由の消滅により負担金を納付される場合には、一括納付となり、一括納付報奨金は交付されませんのでご注意ください。
  • 猶予理由が消滅した場合は、遅滞なく「徴収猶予解除届出書」を提出してください。

減免

墓地、境内地、社会福祉用地、消防施設用地、集会所用地など公共のために利用されている土地は減免の対象となります。

減免を受ける場合は「減免申請書」の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
下水道事業水道部 下水道課計画担当へのお問い合わせ