猶予解除の届出
受益者負担金の猶予解除の届け出をお忘れになっていませんか
半田市では、昭和61年から下水道が使える地域を整備してきました。
当時、受益者負担金を猶予していた田畑等の農地であった土地が、現状変わっている場合が多々見受けられます。下記の内容を確認していただき、該当する方は猶予解除の届け出をお願いします。
また、市も受益者負担金を猶予している土地の現状確認を行っています。お知らせや受益者負担金猶予解除の届け出の書類がポストに届きましたら、記名のうえ返送をお願いします。
受益者負担金とは
下水道が整備されることによって、トイレ・台所・風呂などから出る生活排水を衛生的に処理できるようになり、その区域の生活環境は、下水道が整備されない区域に比べ大きく向上します。
そのため、この建設費用を公費ですべてまかなうことは、下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。
受益者負担金の対象となる土地
下水道整備区域内のすべての土地が対象となります。
空き地、駐車場など、すぐには下水道に接続する予定のない土地であっても対象となります。
ただし、田畑などの農地は、受益者負担金の徴収猶予を受けられる場合があります。徴収猶予とは一定期間納付を延期することです。
徴収猶予は下記の場合などですが、猶予期間が過ぎたら受益者負担金の猶予解除の届け出をして受益者負担金の猶予額を納めなければなりません。
徴収猶予対象 |
猶予期間 | 猶予額 |
---|---|---|
田・畑・山林・原野・池沼その他これに準ずる土地 (ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者 |
宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 |
全額 |
係争地に係る受益者 | 判定(判決)までの期間 | 全額 |
受益者負担金を納める方法
原則、土地の所有者が受益者となり受益者負担金を納めていただきます。受益者負担金は土地に対して一度限りの賦課で、毎年納めるものではありません。郵送される納付書を持って金融機関等で納めるようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
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