受益者負担金とは

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003514  更新日 令和6年2月8日

印刷大きな文字で印刷

下水道が整備されることによって、トイレ・台所・風呂などから出る生活排水を衛生的に処理できるようになり、その区域の生活環境は、下水道が整備されない区域に比べ大きく向上します。そのため、この建設費用を公費ですべてまかなうことは、下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、公平を欠くことになります。そこで、下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。

負担金の対象となる土地

下水道整備区域内のすべての土地が対象となります。

空き地、駐車場、農地など、すぐには下水道につなぐ予定のない土地であっても対象となります。

ただし、田畑などの農地は、徴収猶予を受けられる場合があります。

受益者負担金を納める方

原則として、土地の所有者の方が受益者となり負担金を納めていただきます。

なお、借地などの場合は、下図を参考に所有者と借地人の話し合いにより負担金を納める方を決めていただきます。

イラスト:受益者の選定

受益者負担金額

面積(平方メートル)×350円=負担金額

例えば、330平方メートル(約100坪)の土地の場合

330平方メートル×350円=115,500円となります。

100円未満の端数が生じた場合には切り捨てとなります。

イラスト:受益者負担金の納付額

納付方法

納付方法は分割納付と一括納付の2通りあります。

分割納付

受益者負担金を5年に分割し、さらに1年を4期に分け、合計20期にて納めていただく方法です。

納期

第1期
6月1日から6月30日まで
第2期
9月1日から9月30日まで
第3期
12月1日から12月31日まで
第4期
翌年2月1日から2月末日まで

口座振替によるお支払いも可能です。

分割納付の途中でも、残額を一括納付することが可能です。(一括納付報奨金も交付されます。)

一括納付

全額を一括で納めていただくか、分割納付の途中に残額を一括で納めていただく方法です。

一括納付されますと、一括納付報奨金が交付されます。

報奨金=各期の納付額×残りの納期数×報奨金交付率

画面:報奨金率の表


報奨金に10円未満の端数が生じた場合には切り捨てとなります。

農地等の理由で徴収猶予を受けた土地については、一括納付報奨金の対象となりませんのでご注意ください。

なお、申告から納付までの流れについては、「受益者申告書の提出から納付まで」を参考にしてください。

また、徴収猶予については「徴収猶予と減免」を参考にしてください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
下水道事業水道部 下水道課計画担当へのお問い合わせ