土地の売買、相続、宅地化に伴う申請

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ページ番号1003512  更新日 令和5年12月25日

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土地の売買、相続、また土地の利用形態として、田畑などから宅地化が行われた際には、各種申請書を提出していただく必要があります。

受益者異動申告書の提出

土地の売買や相続などで、新所有者が新受益者としてお支払いを引き継ぐことになる場合には、「下水道事業受益者異動申告書」を新旧受益者の記名のうえ提出し、受益者を変更する手続きをしてください。提出の日以降の納期の負担金については、新受益者が納めていただくことになります。「下水道事業受益者異動申告書」の提出がない場合には、今までの受益者に負担金を納めていただくことになります。受益者は自動的に変更されませんのでご注意ください。

  • (注)納付済みの負担金は、受益者変更の対象にはなりません。
  • (注)農地等で徴収猶予の決定を受けている土地についても、売買などにより受益者を変更する場合は、「下水道事業受益者異動申告書」が必要です。

受益者負担金徴収猶予解除届出書の提出

受益者負担金を賦課した際に、土地を田畑として使っていたなどの理由で、徴収猶予を受けていた土地が宅地、または宅地として使用できる状況になった場合、徴収猶予の理由が消滅することから、「下水道事業受益者負担金徴収猶予解除届出書」を提出してください。猶予解除後に、猶予されていた受益者負担金を一括納付にて納めていただきます。

(注)徴収猶予をうけた土地にかかる受益者負担金については、一括納付報奨金は交付されません。

イラスト:土地売買、相続の際に、旧受益者が権利書を新受益者に、移動申告所を市の下水道課に渡す様子

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下水道事業水道部 下水道課計画担当
電話番号:0569-84-0675 ファクス番号:0569-26-4074
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