市営墓地の各種届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003212  更新日 令和6年2月8日

印刷大きな文字で印刷

市営墓地のご利用には、各種手続が必要です。届出書類をダウンロードしてお使いください。

原則、環境課窓口での手続となりますが、遠隔地等で環境課へ直接提出することが難しい場合は、郵送での手続も承りますので、ご相談ください。

また、手続については、環境課へ事前にご相談いただいている場合に限り、半田市役所市民課でも書類の受付が可能です。(市民課では手続についてのご相談や詳細なご説明はできかねますので、ご了承ください。)

墓地の使用権を承継(名義変更)しようとするとき

届出書類

墓地使用権承継許可申請書(1部)

添付書類

  • 現名義人の墓地使用許可証
  • (市外に住所を有する方)住民票(本籍記載)又は戸籍の附票

注意事項及び申請時の本人確認について

  • 墓地の使用権を承継できるのは親族等祭祀を主宰する方に限ります。
  • 承継者本人の顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真がない場合は、健康保険証と介護保険証など2種類が必要です。)の原本をお持ちください。承継者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。その際、承継者本人の身分証に加え、代理の方の身分証をお持ちください。

墓碑等を新たに設置又は立て替えるとき

届出書類

墓碑等設置等届(1部)

添付書類

  • 墓碑等図面
  • (新規申込者のみ)墓地使用料の領収書の写し

注意事項

  • 墓柱には一定の基準があります。設置例をご覧下さい。
  • 使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。

遺骨を埋蔵する(墓地に埋める)とき

届出書類

墓地埋蔵物届出書(1部)

添付書類

  • 墓地使用許可証
  • 火葬許可証又は改葬許可証
  • ※火葬許可証・・・死亡届を提出したときに交付されます。
  • ※改葬許可証・・・埋蔵、収蔵されていた墓所所在地の市町村で発行されます。(既に埋蔵、収蔵されている遺骨を市営墓地に移す場合に必要です。)

注意事項

  • 埋蔵する前に必ず届出てください。
  • 使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。

(墓地使用許可証を紛失などでお手元にない場合は、墓地使用許可証再発行申請書を併せてご提出いただく必要がございます。手続方法につきましては、以下「使用許可証をなくしたとき」をご確認ください。)

氏名や住所、本籍等が変わったとき

届出書類

住所等変更届(1部)

添付書類

  • 墓地使用許可証
  • (市外に住所を有する方)住民票(本籍記載)又は戸籍の附票等

注意事項及び申請時の本人確認について

使用者本人の顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真がない場合は、健康保険証と介護保険証など2種類が必要です。)の原本をお持ちください。使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。その際、使用者本人の身分証に加え、代理の方の身分証をお持ちください。

墓地を使用しなくなったとき

届出書類

墓地返還届(1部)

添付書類

墓地使用許可証

注意事項及び申請時の本人確認について

  • 区画内の墓石の撤去や整地等を行い、更地にしてから返還届を提出してください。
  • 使用者本人の顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真がない場合は、健康保険証と介護保険証など2種類が必要です。)の原本をお持ちください。使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。その際、使用者本人の身分証に加え、代理の方の身分証をお持ちください。

他の墓地へ改葬する(遺骨を移す)とき

墓地や納骨堂に埋蔵、収蔵されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには現在の埋蔵地の市町村で改葬許可証の交付を受ける必要があります。

届出書類

改葬許可申請書(1部)

添付書類

墓地使用許可証

注意事項

使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。

使用許可証を失くしたとき

届出書類

墓地使用許可証再発行申請書(1部)

注意事項

申請者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。

書類等の送付先を使用者から変更するとき

単身赴任や海外在住などにより郵便物の受取人に家族を指定したいなどの理由で墓地関係書類等の送付先を変更する場合は、「市営墓地関係書類等送付先変更届」を提出してください。

届出書類

市営墓地関係書類等送付先変更届(1部)

注意事項及び申請時の本人確認について

使用者本人の顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真がない場合は、健康保険証と介護保険証など2種類が必要です。)の原本をお持ちください。使用者本人が窓口に来られない場合は、代理の方の提出も可能です。その際、使用者本人の身分証に加え、代理の方の身分証をお持ちください。

届出の提出について

用紙違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入していただくことがあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課墓地整備担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課墓地整備担当へのお問い合わせ