墓地管理料

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ページ番号1005365  更新日 令和6年4月1日

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墓地管理料導入の経緯

半田市では令和5年4月現在、6か所の市営墓地で約17,500の区画を管理しています。

墓地の維持管理には多くの費用が掛かり、これまでは、墓地使用者以外も含めた市民の皆様の税金などにより賄ってきましたが、「墓地の維持管理に要する費用は、税金ではなく墓地使用者の皆様に負担していただく『受益者負担』(利益を受ける方に費用を負担していただくという考え方)が本来のあり方ではないか」という意見がありました。

また、少子高齢化や生活スタイルの変化などにより、管理する方がいない「無縁」のお墓が増えたり、後の世代の管理が不要なお墓を求める声が高まるなど、市営墓地の維持管理や整備のあり方について課題が生じています。

このような課題について、アンケートやパブリックコメントにより墓地使用者や市民の皆様からいただいたご意見も参考にしながら、墓地使用者や有識者などで構成する委員会で議論を行い、令和3年3月に「半田市墓地管理計画」を作成しました。

計画では墓地管理料の徴収に向けての方針や課題が示され、この方針に沿って区画使用者の確認、徴収コストや方法、徴収に対する公平性や費用対効果などの課題について検討を行ってきた結果、以下のとおり、令和6年度より墓地管理料をいただくこととなりました。

墓地管理料の徴収について

徴収開始時期

令和6年度から、年度ごとに徴収させていただきます。

対象者

毎年度4月1日現在で、市営墓地の使用許可を受けている方を対象といたします。

納付方法

1.口座振替によるお支払い

(1)振替日

毎年5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌営業日)
※口座振替をさせていただく方には、5月上旬~中旬に口座振替のお知らせハガキを郵送いたします。

(2)振替口座の登録方法
1.「半田市墓地管理料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(ダウンロード版)による登録

下記の注意事項をご確認いただき、用紙を印刷、必要事項を記入のうえ環境課へご郵送ください。(金融機関へ直接提出することはできません。)

郵送先
〒475-0803
愛知県半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
半田市環境課 墓地整備担当

注意事項

  1. 印刷する用紙は日本工業規格A4で、表裏とも白色(印字は黒色)で一般的なコピー用紙と同等なものを使用してください(感熱紙・ロール紙は使用不可)。
  2. 預金者の住所・氏名(フリガナ含む)・口座記入欄などの記載事項は、黒色のボールペンにより、必ず自書(パソコン等による印字は不可)により行い、金融機関にお届けの印章により押印してください。
  3. 様式の記載内容を改ざんしないでください。
  4. 様式の拡大・縮小印刷はしないでください。
  5. 申込用紙の注意事項及び約定をよくご確認の上お申し込みください。
  6. この申込用紙は金融機関窓口では受付できません。
2.WEBサイトからの登録

スマートフォンまたはパソコンから下記のページにアクセスいただき、市営墓地管理料の振替口座登録用サイトで必要事項を入力してください。

※振替口座の名義人ご本人様が手続する必要があります。

口座登録用サイトはこちら

二次元コード:Web口座振替受付サービス

2.納付書によるお支払い

(1)納付期限

毎年5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌営業日)
※5月上旬~中旬に納付書を郵送いたします。

(2)納付場所

市指定の金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンによる一部のPay払い

市営墓地に関する書類等の送付先を変更することができます

「墓地使用者(登録名義人)が書類を自己管理できない」「住民票の住所と実際の住居地が異なっている」などにより、納付書や口座振替のお知らせハガキなど、市営墓地に関する書類等の登録住所以外への送付を希望される場合は、環境課へ「市営墓地関係書類等送付先変更届」をご提出ください。

詳しくは、下記「市営墓地の各種届出」ページ内の「書類等の送付先を使用者から変更するとき」をご覧ください。

金額及び算定方法

金額

1区画につき、年額2,500円(全墓地共通)といたします。

ただし、次のとおり例外を設けます

1.下記墓地の使用者のうち「対象者」について

納付していただく金額が異なります。

例外となる対象者と徴収金額
墓地名 対象者 納付していただく金額
(年額)
北谷墓地 平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規で北谷墓地の使用許可を受けた方 1,800円/対象1区画
黒石墓地 平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規で黒石墓地の使用許可を受けた方 1,400円/対象1区画
北部墓地 平成25年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規で北部墓地の使用許可を受けた方 500円/対象1区画
乙川一色墓地 平成25年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規で乙川一色墓地の使用許可を受けた方 1,100円/対象1区画

※上記「対象者」につきましては、使用申込時に納付していただいた使用料が、当時算定した50年間分の管理料相当額を含んだ額で設定されていますので、使用許可を受けた年度の翌年度から50年間は、2,500円から該当金額を差引いた金額とするものです。

2.納付していただく管理料

4区画分を上限といたします。
※多数の区画を使用している場合に過度な負担とならないよう、納付していただく区画数に上限を設けます。

3.古くから使用されている区画で、1区画の面積が現在の条例の規定面積より大きい区画につきまして

使用面積に応じて区画数を算定して、その区画数分の管理料を納付していただきます。(2.の4区画分の上限は適用されます。)

算定方法

市営墓地に関する事業費のうち維持管理に必要な費用(年間3,500万円程度)と現在(令和4年度時点)の区画使用状況を基礎に、今後の使用区画数の減少なども見込んで算定しています。

墓地管理料の利用目的

墓地管理料は、共用部分の樹木剪定や雑草処理、墓参時に発生するごみの収集運搬、墓地施設の維持修繕など、墓地全体(個人の使用区画を除く)の維持管理に要する費用や、区画の適正管理のための事務処理費用などに使用し、墓地の安全性や利便性、快適性の向上を図ります。

また、管理料徴収のために使用者と継続的なコンタクトを取ることにより、お墓を管理する方が分からなくなる「無縁化」を防止したり、定期的な除草など、区画の適正管理を促します。

参考資料

イラスト:参考資料

墓地管理料に関するQ&A

Q.区画の使用申込時にお金を払ったのですが、なぜ管理料を負担しなければいけないのですか?

A.区画の使用申込時に納付していただいている使用料は、区画を永代に渡って使用できる権利を得るための「個別の区画の使用料」であり、今後ご負担いただく「共用部分の維持管理費用に充てる管理料」とは性格が異なるためです。

なお、一部の使用者につきましては、区画の使用申込時に当時算定した50年分の管理料相当額を加味した使用料を納めていただいており、公平性の観点からも、全ての使用者に管理料をご負担いただく(金額には差を設けます)ことが適切と考えております。

Q.今まで無料で使用できていたのに、なぜ今後は管理料を払わないといけないのですか?

A.利益を受ける方に費用を負担していただくのが本来の形であるという「受益者負担」の考え方や、使用者と継続的にコンタクトを取ることにより「無縁化」を防止するなど、墓地を永続的に運営していくために必要なものとして、管理料を徴収させていただくことといたしました。

Q.管理料を払うようになったら、もっと快適に墓地を使用できるようにしてもらえるのですか?

A.雑草処理や樹木剪定の頻度を増やしたり範囲を広げるなど、より快適にご利用いただけるよう維持管理を行う予定です。また、施設整備の面では通路の舗装などを検討しています。

Q.墓地の維持管理は今のままで良いので、管理料を徴収しないでもらいたいのですが?

A.現状でも維持管理費は掛かっており、受益者負担の観点から管理料を徴収させていただく必要がございますので、ご理解くださいますよう、お願いいたします。

Q.管理料を納めたら、自分の区画の雑草の処理もしてもらえますか?

A.管理料は、あくまでも共用部分の維持管理費用に充てるものですので、使用区画の雑草処理については、使用者ご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

Q.管理料の徴収について、使用者の意見は聞いたのですか?

A.令和2年度に管理料徴収の方針を定めた「半田市墓地管理計画」の策定委員会に、墓地使用者複数名にも加わっていただき、議論を行いました。また、計画の策定にあたっては、墓地使用者1,600人と使用しない市民400人を対象としたアンケートや、計画案に対するパブリックコメントを実施し、広く意見を伺いました。

アンケートには55.2%の方からご回答をいただき、約半数の方からは徴収に対して一定のご理解をいただけるような結果でした。

なお、今回の管理料の導入は、単に「賛成」または「反対」の多数決により判断すべきものではなく、必要性をきちんと検討したうえで徴収させていただくという結論に至ったものです。

Q.受益者負担というが、公園や公民館は一部の人しか使わないのに、その人達からはお金を取っていない。市営墓地の使用者からだけお金を取るのはおかしいのではないか。

A.公園や公民館は誰でも自由に利用できますが、市営墓地は区画に限りがあり、希望すれば誰もが使用できるという訳ではなく、使用できる方(利益を受ける方)が限定されています。市営墓地を使用している市民は、全世帯の2割程度と少数であるため、その他8割の市営墓地を使用していない市民の税金も含めて維持管理を行っている現状を改め、使用している方に維持管理費を負担していただくことが適切であると判断したものです。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課墓地整備担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課墓地整備担当へのお問い合わせ