新基準原付
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の施行に伴い、令和7年4月1日から一定の基準に該当する原動機付自転車は「新基準原付」として区分されます。
新基準原付の要件
新基準原付は、原動機付自転車のうち以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 総排気量が50cc超125cc以下であること
- 最高出力が4.0キロワット以下であること
新基準原付の税率
年額2,000円
※50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
標識(ナンバープレート)の交付手続きについて
登録・廃車等の手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。
軽自動車税(種別割)についての「軽自動車等の届出」をご参照ください。
ただし、登録時に現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であることから、
申告書に記載していただく総排気量及び最高出力の確認に加えて下記項目で判別いたします。
型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
型式認定番号を有さない車両
確認実施機関による「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または最高出力確認結果の表示(シール)を確認します。
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、
最高出力確認結果の表示(シール)の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。
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