軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号1001736  更新日 令和6年2月8日

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令和6年度の減免申請は随時受け付けています。減免申請を希望される方は以下をご参照ください。

半田市では、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者の方が所有される車両、公益のために専用する車両について、軽自動車税(種別割)の減免をしています。

障がい者の方が所有する車両の減免

減免の対象となる車両

手帳所持者本人が所有する車両(1人1台に限る)

(4月1日時点で年齢が18歳未満の身体障がい者手帳所持者および精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳所持者と生計を一にする方が所有する軽自動車を含む)

(注意)普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免はできません。

身体障がいの範囲

減免の対象となる範囲
障がいの区分 身体障がい者自身が運転する場合 身体障がい者と生計を一にする者又は身体障がい者を常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能 1級から6級まで 1級から3級まで
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい 1級から4級まで 1級から3級まで
免疫機能障がい 1級から4級まで 1級から3級まで

(注意)2以上の障がいのある場合は、身体障がい者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障がい者手帳の級別とは同一ではありません。例えば、下肢不自由4級に該当する障がいが2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。(それぞれの障がいの等級は4級のため)

知的障がいの範囲

知的障がい者と生計を一にする者又は精神障がい者を常時介護する者が運転する場合

区分 減免の対象となる区分
療育手帳

A

愛護手帳

1度もしくは2度又はA

精神障がいの範囲

精神障がい者と生計を一にする者又は精神障がい者を常時介護する者が運転する場合

区分 減免の対象となる区分
精神障がい者保健福祉手帳

1級

申請方法

令和6年度から減免を受けたい場合

お持ちいただくもの(必要書類)
  • 自動車検査証の写し
  • 手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳)
  • 運転者の運転免許証
  • 納税義務者の本人確認ができる書類(運転免許証可。クレジットカード等顔写真の無いものの場合は2種類必要)
  • 減免申請書(個人用)(税務課窓口にもご用意しております)
受付時間

平日8時30分~17時15分(水曜日は19時15分まで)

申請期限

令和6年5月24日(金曜日)

申請先

半田市東洋町二丁目1番地半田市役所総務部税務課
(2階12番窓口)

令和5年度から継続して減免申請を受けたい場合

令和5年度に減免した方のうち令和6年1月時点で昨年度と同じ車両を所有されている方に向けて、2月に「令和6年度軽自動車税(種別割)現況報告書」を送付します。必要事項を記入のうえ提出された方は、減免の申請をされたものとみなし、減免基準に該当する場合は減免をします。

ただし、令和5年度と比べ減免する車両、運転者、または手帳の等級が変更になった場合は、新たに減免申請書の提出が必要となりますので、「令和6年度から減免を受けたい場合」の手順に従って、減免申請書を提出してください。

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公益のために専用する車両・構造車両の減免

半田市では、半田市条例第80条ならびに第81条第1項2号に掲げる軽自動車等について、減免をしています。

半田市条例第80条関連(公益減免)

減免の対象となる車両

  • 第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を行う事業者の所有する車両
  • 公益法人の所有する車両
主な条件
  • 社会福祉事業等、公益のために専用する車両であること
  • 車両に事業者等の名称の印字等があること
    ※公益的な事業活動に支障をきたす恐れがある等、特段の事情がある場合は事前にご相談ください。
  • リース車両でないこと

申請に必要な添付書類

  • 自動車検査証の写し
  • 事業者等の活動内容がわかる書類(約款など)
  • 減免を希望する車両の写真(車両登録ナンバーがわかる部分及び事業者等の名称が記載されている部分を写したもの(特段の事情がある場合は別途対応)
  • 減免申請書(公益減免・構造減免用)(税務課窓口にも備えています)

自治区の地域住民のために使用する車両の減免については、別途行政協力員(区長)に案内しました。

半田市条例第81条1項第2号関連(構造減免)

減免の対象となる車両

特種用途車両(8ナンバー)のうち、構造が身体障がい者等のために利用するものである車両(車いす移動車、身体障がい者輸送車、入浴車など)

申請に必要な添付書類

  • 自動車検査証の写し
  • 減免を希望する車両の写真(車両登録ナンバーがわかる部分及び車両の構造がわかる部分を写したもの)
  • 減免申請書(公益減免・構造減免用)(税務課窓口にもご用意しております)

申請方法

受付時間
平日8時30分~17時15分(水曜日は19時15分まで)
申請期限
令和6年5月24日(金曜日)
申請先
半田市東洋町二丁目1番地半田市役所総務部税務課
(2階12番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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