軽自動車税(種別割)の税止め手続き

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ページ番号1001734  更新日 令和5年12月25日

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半田市で課税されている125cc超の二輪、三輪車、四輪の軽自動車について、他都道府県で抹消や転出の手続を行った場合は、税止めの手続きが必要です。

なお、軽自動車検査協会や運輸局に、税止めに関する申告の代行を依頼した場合は、自身での税止めの手続は不要です。

手続き方法

次のいずれかの書類を半田市総務部税務課(市役所2階12番窓口)まで郵送またはご持参ください。

  • 軽自動車税の抹消・変更等に関する申告書
  • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー

郵送での提出先

郵送での提出の場合は以下までお送りください。

〒475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地
半田市役所総務部税務課市民税担当

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ