特定小型原動機付自転車
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は経済産業省ホームページをご参照ください
特定小型原動機付自転車の税率
年額2,000円
※この税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付手続きについて
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付については、7月3日(月曜日)より受付を開始いたします。
(1)購入または譲受により新たに標識を取得する場合
申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合と同様です。
軽自動車税(種別割)についての「軽自動車等の届出」をご参照ください。
(2)既に交付済みの標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換する場合
既に一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換いたします。申請の際には以下の書類等が必要です。
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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