半田市多文化共生社会の推進に関する条例

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ページ番号1012219  更新日 令和8年7月7日

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半田市多文化共生社会の推進に関する条例(平成31年4月1日公布)

多文化共生社会とは

「国籍や民族の異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として生きていくこと」の定義のもと、国籍、民族、言語、文化の異なる人でも、地域社会に積極的に進出できる社会を指します。

条例を制定した目的

半田市では、すべての市民が国籍問わず、多様性を認め合いみんなでつくるまちはんだを目指し、さまざまな施策に取り組んでいます。

現在、少子高齢化に伴い、労働人口が減少しています。国の方針もあり、それを補うため外国人の受け入れ制度があり、半田市においても労働を目的とした外国人が増加しています。また、今後も増加が見込まれることから、多文化共生社会の実現に向けて、さらに取り組みを進めるため、条例を制定し、市民・教育関係者・事業者のみなさんと協力・連携しながら取り組んでいくために必要なことを定めました。

基本理念を定めました

  • 個人の尊厳が大切にされ、能力を発揮する機会が保障されることで、市民の人権が尊重されること。
  • 市民が地域社会の対等な一員として、様々な活動に主体的に参加できること

市と市民・事業者・教育関係者のみなさんの取り組みを定めました。

  • :基本理念に基づき、多文化共生社会の推進に関する総合的な施策を策定し、実施します。
  • 議会:多文化共生社会の推進に関する活動に主体的に参加するとともに、関係機関と連携して基本施策の立案及び推進に協力しましょう。
  • 事業者のみなさん:事業活動に関し、基本理念に基づき、多文化共生社会の推進に努めるとともに、市が実施する多文化共生社会の推進に関する施策に協力しましょう。
  • 市民のみなさん:基本理念に基づき、地域、職域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において多文化共生社会の推進に寄与するよう努めましょう。

市が行う基本的な施策を定めました

多文化共生の推進のために市が取り組むべきことについて定めました。

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企画部 市民協働課(本庁舎)
電話番号:0569-84-0609 ファクス番号:0569-84-0672
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