障がい基礎年金

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ページ番号1006342  更新日 令和6年2月8日

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国民年金加入中もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある病気やけがによって、生活や仕事などが制限される重い障がいの状態になった場合に支給される年金です。

初診日を把握

初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やけがで転院があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

なお、知的障がいのみ生来性として、出生日が初診日となります。

障がい認定日を把握

障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から原則1年6か月を過ぎた日となります。傷病や状態によって、1年6か月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日となることもあります。障がい認定日時点で20歳を迎えていないかたは、20歳が障がい認定日となります。

受給要件

次のすべての要件を満たしているときは、障がい基礎年金が支給されます。

  • 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  • 障がいの状態が、障がい認定日(障がい認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、日本年金機構が定める障がい等級表に定める1級または2級に該当していること。(障がい者手帳の等級と同じではありません)
  • 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。または、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

請求時期

障がいの状態に該当した時期に応じ、2つの請求方法があります。

障がい認定日による請求

障がい認定日に法令に定める障がいの状態にあるときは、障がい認定日の翌月分から年金を受給できます。

請求書は、障がい認定日以降に提出できます。ただし、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

この請求は65歳の誕生日の前々日までの初診日かつ老齢基礎年金を繰り上げ請求する前である必要があります。

事後重症による請求

障がい認定日に法令に定める障がいの状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障がいの状態になったときには請求日の翌月から障がい年金を受給できます。

この請求は65歳の誕生日の前々日までの受付かつ老齢基礎年金を繰り上げ請求する前である必要があります。65歳以降に障がい基礎年金の事後重症請求はできません。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなりますので、お早めにご相談ください。

手続きの流れ

  • 初診日が国民年金加入中または20歳前等の未加入期間の場合のみ、半田市役所国保年金課となります。
  • 障がい基礎年金の相談・受付を希望される方は、必ず事前に国保年金課・年金担当までお問い合わせください。内容を聞き取りのうえ、来庁の日時を調整して相談を進めさせていただきます。
  • 初診日が厚生年金加入や国民年金第3号期間であれば半田年金事務所でのご相談、共済年金加入中であれば所属共済でのご相談となりますので、ご注意ください。

特別障がい給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等を受給できない障がい者の方で以下に該当する方が対象になります。該当がある場合は、ご相談ください。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済年金等の加入者の配偶者
  • 上記に該当する65歳未満の方で、未加入期間に初診日があり、障がい基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方

関連サイト

詳しい制度は、日本年金機構のホームページをご参考ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ