老齢基礎年金

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ページ番号1006340  更新日 令和6年2月8日

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保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

受給開始時期

原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
また、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することもできます。

なお、昭和27年4月1日以前生まれの方または平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

手続きの流れ

受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が日本年金機構から送付されます。

なお、特別支給の老齢厚生年金を受給されている方は、既に請求書を提出済みのため、65歳の年齢到達月に、老齢年金の受給に関する確認のハガキが送付されます。繰下げ受給を希望せず、通常通り65歳から受給する方は郵送で日本年金機構へ返送してください。

請求先

国民年金1号期間だけの人は、半田市役所国保年金課となります。

厚生年金・共済年金・国民年金3号(扶養)が少しでもある方は、半田年金事務所や所属していた共済年金となります。

必要書類は個々により異なるため、請求先へご相談ください。

関連サイト

詳しい制度は、日本年金機構のホームページをご参考ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ