短期在留外国人脱退一時金(出国する外国籍の方へ)

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ページ番号1006341  更新日 令和6年2月8日

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日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

請求には、支給要件を満たす必要があります。詳しい制度や申請方法は日本年金機構のホームページ(脱退一時金について)をご参考ください。

必要書類は半田市役所国保年金課でもお渡しできますが、受付はできません。

事前の相談は、半田年金事務所(0569-21-2375(代表))へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ