平成29年8月から年金制度が改正されました

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ページ番号1001830  更新日 令和6年2月8日

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平成28年11月に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」((平成28年法律第84号)改正年金機能強化法)が成立しました。主な改正点は以下のとおりです。

平成29年8月施行

受給資格期間の短縮

平成29年8月1日から受給資格期間が25年(300ヶ月)から10年(120ヶ月)に短縮されました。

現在、無年金である高齢者の方でも、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として施行日以降保険料納付済み期間等に応じた年金支給が行われます。

年金機能強化法が成立した当初、消費税10%引き上げと同時に実施される予定でしたが、増税延期に伴い先延ばしされていました。

詳しくはこちら

具体的な手続きの方法について

既に65歳以上の方で、資格期間が10年以上25年未満の対象者には、日本年金機構からご本人宛てに平成29年2月末から7月にかけて、「年金請求書(短縮用)」が送付されています。

説明書きに従って必要事項をご記入いただき、添付書類(住民票、戸籍謄本等)とともに「半田年金事務所」にご提出ください。

手続き方法などのお問い合わせ先

半田年金事務所

電話:0569-21-2375

所在地:半田市西新町1-1

対象の方への年金のお支払いについて

「資格期間」の10年以上への短縮に伴い、老齢年金の受給権が発生する方への最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分)です。請求手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日)にさかのぼって年金が支払われます。ただし、手続きの時効は5年です。

ご自分が老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」を満たしているか確認したいとき

ご自分の年金記録を確認したい場合は、「半田年金事務所」(電話:0569-21-2375)か「ねんきんダイヤル」(電話:0570-05-1165または、電話:03-6700-1165)へ事前にご相談ください。ご相談の際には、年金手帳や納付書等に記載された基礎年金番号をお知らせください。また、年金記録はインターネットやマイナポータルを利用して、「ねんきんネット」からでも確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ