年金生活者支援給付金

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ページ番号1001831  更新日 令和6年2月8日

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令和元年10月から制度開始

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上の方
  • 世帯全員の市町村民税が非課税の世帯
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下※の方

(※)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超えており、878,900円以下の方には、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的老齢年金生活者支援給付金として支給されます。

障がい年金生活者支援給付金

障がい基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下の方

(※)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下の方

(※)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

請求手続き

令和5年4月1日以前から年金を受給している方

新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月1日以降順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入して返送してください。なお、既に受給しており、継続して対象となる方には、ご案内は届きません。

また、世帯構成の変更や所得額の更生が生じたことより新たに支給要件に該当した方は、年金事務所または市役所でお早めに請求手続きをしてください。原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。

市役所で請求手続きをする際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)をお持ちください。

令和5年4月2日以降に年金を受給される方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

ご請求でお困りになったときには、『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)へ

050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-5539-2216へ

関連サイト

二次元コード:年金生活者支援給付金制度(厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ