特定在留カードの申請

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ページ番号1012875  更新日 令和8年10月7日

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特定在留カードについて

国の制度改正により、令和8年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」が利用できる制度が開始いたしました。希望する方は「特定在留カード」を申請できます(申請は任意です)。
市役所にて、特定在留カードを申請できるのは、住民異動届及び在留カードへの住所記載と同時に申請する場合のみです。
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

手続方法

1.申請

住民異動届の手続きの際、在留カードを提出のうえ、特定在留カードの申請希望の旨を受付職員へお伝えください。住民異動の手続き完了後マイナンバー窓口にて、顔写真の撮影や申請書記入など特定在留カードの手続きをご案内します。

申請できる方

住民異動届と同時に特定在留カードの発行を希望される本人

※ 本人が16歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同伴が必要です。
※ 本人が来庁できない場合は、本ページの「代理申請」をご確認ください。
※ 住民異動届と同時でない場合や在留カードを持参されなかった場合は、地方入管で申請してください。

持ち物

本人の本人確認書類(在留カードまたはパスポート)

※ 本人が16歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人の本人確認書類も必要です。

2.受取(申請から約2週間後)

自宅への送付の場合

以下の要件に該当する方は、特定在留カードの交付を住居地への郵送により受けることができます。希望される方は、申請する際にお申し出ください。ただし、代理申請の場合は申出ができません。

  • 申請日に1歳未満の方で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
  • 国外からの転入又は在留資格変更等により住民票が記載された方で、特定在留カード及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方
  • 特定在留カード等の余白がなくなった方
  • 刑事施設等に収容されていた方で、特定在留カード等及びマイナンバーカードの交付を受けたことがない方

市役所市民課窓口での受取の場合

受取できる方

本人

※ 本人が16歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同伴が必要です。
※ 本人が来庁できない場合は、本ページの「代理受取」をご確認ください。

持ち物
  • 本人の本人確認書類(在留カードまたはパスポート)
    ※ 本人が16歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人の本人確認書類も必要です。
  • マイナンバーカード
    ※ 紛失された場合または交付を受けたことが無い場合は不要

本人が来庁できない場合の手続方法

手続き内容(申請か受取か)や本人の状態により、代理人による手続きの可否が異なります。
詳しくは、以下のとおりです。

1.代理申請

対象者本人とその代理人

本人 代理人等
16歳未満 または やむを得ない理由※により来庁が困難な方 16歳以上の方

※「やむを得ない理由」は、本ページ下部の(別表)本人が来庁できないことを証するもの「本人の状態」を参照してください。

持ち物

  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
    ※ 1歳未満の方は不要。ただし、申請日から2週間以内に1歳となる場合は必要。
  • 本人の在留カードまたはパスポート
  • 代理人等の顔写真付き公的身分証
    マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、障がい者手帳など
  • 代理人等ごとに必要なもの(下表を参照)
  • 本人が来庁できないことを証するもの(本ページ下部の(別表)を参照)
代理人等ごとに必要なもの
代理人等 証するもの
(1)法定代理人
  • 出生証明書などの法定代理人であることを証明する書類※1
(2)16歳以上の親族※2
  • 親族であることを証明する書類※1
  • 委任状兼暗証番号設定依頼書※3(委任状部分は記入不要)

(3)本人又は(1)(2)から委任を受けた16歳以上の人

  • 本人又は(1)(2)が記入した委任状兼暗証番号設定依頼書※3
  • (1)(2)から委任を受けた場合、(1)(2)が親族又は法定代理人であることを証明する書類※1

※1 外国語の書類については、翻訳された資料も持参してください。なお、住民票の続柄等で確認できれば不要です。
※2 「親族」とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
※3 「委任状兼暗証番号設定依頼書」は下記のPDFデータを印刷してください。

2.代理受取(申請から約2週間後)

対象者本人とその代理人

本人 代理人等

(1) 18歳未満 または 成年被後見人等

法定代理人
(2) 16歳未満 または やむを得ない理由※により来庁が困難な方

16歳以上の同世帯員 または 親族※

(3) 誰でも 16歳以上の同世帯員 かつ 親族※

※「やむを得ない理由」は、別表:本人が来庁できないことを証するもの「本人の状態」を参照してください。
※「親族」とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

持ち物

  • 本人の在留カードを含む本人確認書類2点
    在留カード+子ども医療受給者証、在留カード+パスポート、在留カード+診察券など
  • 代理人等の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、障がい者手帳など
  • マイナンバーカード
    ※ 紛失された場合または交付を受けたことが無い場合は不要
  • ケースごとに必要なもの(下表を参照)
本人・代理人等ごとに必要なもの
本人の状態 代理人等 必要なもの
(1) 18歳未満 または 成年被後見人等 法定代理人
  • 出生証明書などの法定代理人であることを証明する書類※1

(2) 16歳未満 または

やむを得ない理由により来庁が困難

16歳以上の

同世帯員または親族※2

  • 委任状兼照会回答書※3(委任状部分は記入不要)
  • 親族であることを証する書類※1(同世帯員は不要)
  • 本人が来庁できないことを証するもの(別表を参照)
(3) 誰でも

16歳以上の

同世帯員かつ親族※2

  • 委任状兼照会回答書※3
  • 親族であることを証する書類※1

※1 外国語の書類については、翻訳された資料も持参してください。なお、住民票の続柄等で確認できれば不要です。
※2 「親族」とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
※3 「委任状兼照会回答書」は本人のご自宅へ送付いたします。ご希望の場合は窓口またはお電話にてご依頼ください。

(別表)本人が来庁できないことを証するもの

本人の状態 証するもの

16歳未満または75歳以上

不要

成年被後見人、被保佐人、被補助人

登記事項証明書、代理行為目録などの代理権を証する書類

高校生(大学・専門は不可)

学生証、在学証明書

長期入院者、施設入所者

領収書や明細書、契約書など入院・入所していることが分かるもの

障がい者

障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

妊婦

母子健康手帳、妊婦検診の領収書

要介護、要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書

海外留学

海外在住が分かるパスポートの写し、留学先の学生証の写し

長期出張

辞令や命令書など、長期にわたり遠方に出張していることを勤務先が証したもの

ひきこもり等 引きこもりの等の状態であることについて公的な支援機関に相談していることを当該支援機関が称する書類

 

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電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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