特別永住者・中長期在留者の住所の証明
平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等改正法」が施行され、新たな制度が始まりました。
各種手続きの方法や、場所、住民登録できる条件が変更しましたのでご確認ください。
対象
- 中長期在留者(短期滞在者を除く適法に3カ月以上在留する外国人住民)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
住民基本台帳の対象になります
上記の対象者は外国人世帯および複数国籍世帯について、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。平成24年7月以降の住所・氏名・国籍等の変更履歴・家族事項等は記載されています。
外国人登録記載事項証明書について
「外国人登録原票記載事項証明書」は市役所で発行できません。
平成24年7月9日の改正法施行日より前の住所や氏名などの履歴が記載された証明が必要な場合は、個人的に法務省に外国人登録原票の請求していただくことになります。
請求方法・宛先については、下記をご覧ください。
その他
より詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。
-
出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
在留カード、在留資格・期間の更新、再入国許可制度などについて。 -
外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)(外部リンク)
住民票の異動など、住民基本台帳法などについて。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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