特別永住者・中長期在留者のお引越し
平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等改正法」が施行され、新たな制度が始まりました。
各種手続きの方法や、場所、住民登録できる条件が変更しましたのでご確認ください。
対象
- 中長期在留者(短期滞在者を除く適法に3カ月以上在留する外国人住民)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
国内におけるお引越しの手続きについて
国内でのお引越しのお手続きにつきましては、日本人と同様に、転入及び転出の手続きが必要になります。
届出書の種類 | 届出期間 | 届出人(※1) | お持ちいただくもの |
---|---|---|---|
転入届(市外から引越してきたとき) | 引越をした日から14日以内 | 本人または同一世帯の人 |
世帯主との続柄を証明する書類が必要な場合があります。 |
転出届(市外へ引越しするとき) | 引越するまでに(1か月前から届出可) | 本人または同一世帯の人 |
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転居届(市内で引越しするとき) | 引越をした日から14日以内 | 本人または同一世帯の人 |
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国外から半田市へのお引越しについて
国外からのお引越しのお手続きの持ち物については、下記のとおりです。
届出書の種類 | 届出期間 | 届出人(※1) | お持ちいただくもの |
---|---|---|---|
転入届(国外から市内へ引越しするとき) | 引越をした日から14日以内 | 本人または同一世帯の人 |
世帯主との続柄を証明する書類が必要な場合があります。 |
注意事項
- 届出される方の本人確認をさせていただきます。お持ちいただく本人確認書類については、マイナンバーカード又は在留カード、特別永住者証など官公署発行が発行した証明書をお持ちください。
- やむを得ず代理人が届出をする場合は、委任状及び届出人の本人確認書類が必要です。
- 市民課窓口で住民異動届出書をご記入いただきます。
- 世帯主との続柄が確認できない場合、続柄を証明する受理証明書または本国での証明書の提示が必要です。本国の書類をお持ちいただく場合は、日本語の訳文(翻訳日及び翻訳者の氏名の記入)が必要です。詳しくは市民課住民記録担当までお問い合わせください。
その他
より詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。
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出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
在留カード、在留資格・期間の更新、再入国許可制度などについて。 -
外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)(外部リンク)
住民票の異動など、住民基本台帳法などについて。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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