特別永住者証明書の申請・更新等

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ページ番号1005416  更新日 令和6年3月18日

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特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

なお、特別永住者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や市区町村で行う住居地届出手続等において、特別永住者証明書とみなされます。

特別永住者証明書の申請・更新等の手続きについて

特別永住者証明書の申請・更新等
届出書の種類 届出期間 届出人 お持ちいただくもの
特別永住許可申請 生まれた日から60日以内 親権者
  • 出生の証明書(出生届の受理証明)
  • 届出人の本人確認書類
特別永住者証の有効期間更新 有効期間満了日の
2カ月前から満了日まで
本人
  • お持ちの特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
特別永住者証明の再交付申請
(紛失、汚損等による)
事実を知ってから14日以内 本人
  • お持ちの特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
特別永住者証明の再交付申請
(交換希望による)
  本人
  • お持ちの特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 手数料1,600円分の収入印紙
(収入印紙は市役所では取り扱っておりません)

代理人による届出について

特別永住者証明書の手続きは原則本人が行う必要がありますが、本人が16歳未満の場合または疾病等により手続きが行えない場合は、同世帯の親族が代理義務者となります。

以下の1、2、3の場合は16歳以上の代理義務者、代理人が手続きを行うことができます。

委任状の不要な場合

1. 本人が16歳未満の場合

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書等)が必要となります。

2. 疾病、身体の障がい等により来庁できない場合

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書等)
  • 来庁できない本人の特別永住者証明書
  • 来庁することが困難である証明として診断書等が必要となります。

委任状が必要な場合

3. 本人もしくは代理義務者から依頼を受けた場合

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書等)
  • 来庁できない本人の特別永住者証明書
  • 来庁できない本人が記入した委任状

特別永住者証明の受け取りを郵送で行える場合がありますので詳しくは半田市役所市民課へお問い合わせください。

その他

より詳細な情報は下記のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ