海外からの帰国者等に係る転入届

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ページ番号1001646  更新日 令和5年12月25日

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海外からの帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます。

新型コロナウイルス感染症につきまして、海外から帰国または来日された方に関しては、国から一定期間、自宅等での待機が要請されているところです。

最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。

住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされています。

ただし、国からの通知により、海外から帰国または来日される方は、当分の間、正当な理由があるものとして、14日を経過しても手続きをしていただくことができますので、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただきますようお願い申し上げます。

窓口が混雑する場合もございますので、円滑に対応するためにも、ご協力をお願いします。

なお、住民の異動の届出以外のお手続き(学校・各種手当・健康保険等)に関しては、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。お電話にて各担当課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ