資格情報のお知らせ・資格確認書は一年ごとに更新します
後期高齢者医療制度の資格情報のお知らせ・資格確認書は、毎年更新され、8月1日からは新しい資格情報のお知らせ・資格確認書をお使いいただきます。※
新しい資格情報のお知らせ(通常郵便)・資格確認書(簡易書留)は7月末までにお届けします。
8月以降は、「マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)」または「新しい資格確認書」をお医者さんの窓口に提示してください。
※資格情報のお知らせは、マイナ保険証を日常的に利用されている方へ送付しているため、8月以降もマイナ保険証をご利用ください。
7月中旬にお送りするもの
- 「後期高齢者医療資格確認書」または「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」
- ジェネリック医薬品希望シール
- 小冊子(制度のご案内)
- リーフレット(厚労省等2種類)
- 送付状(新しい資格確認書をお送りします)
資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限
資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限は、令和9年7月31日までです。
ただし、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限が異なる場合があります。
令和8年8月1日以降の資格情報のお知らせ・資格確認書について
令和8年8月1日から、資格情報のお知らせまたは資格確認書のどちらかが届くようになりました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
窓口負担(一部負担金の割合)
お医者さんにかかるときは、前年の所得をもとに、医療費の1割、2割または3割の窓口負担をします。
|
負担区分 |
課税区分 |
判定基準 |
自己負担割合 |
|---|---|---|---|
|
一般 |
課税 |
以下のどれにも該当しない方。 |
1割 |
|
現役並み |
課税 |
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方。 |
3割(※) |
| 一般2 | 課税 |
住民税非課税世帯で、次の1、2の両方に該当する世帯の方。
|
2割 |
|
区分2 |
非課税 |
非課税世帯で区分1に該当しない方。 |
1割 |
|
区分1 |
非課税 |
非課税世帯で世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を82.65万円で計算)が0円の方。または、非課税世帯で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 |
1割 |
ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円以下である世帯の場合、2割または1割の窓口負担となります。
有効期限の切れた資格確認書は
「有効期限の切れた資格確認書」は、8月1日以降、市役所へお寄りの際に国保年金課窓口へお返しいただくか、個人情報が読み取れないように裁断して破棄していただくようお願いします。
資格情報のお知らせ・資格確認書は住民票の登録先へお届けします
- 資格情報のお知らせは、住民票の登録先へ通常郵便でお届けします。
- 資格確認書は、原則、住民票の登録先へお届けするため「転送不要」の簡易書留となっています。
資格確認書は郵便局に転居・転送サービスの手続きをされていても転送先へお届けすることはできません。
住民票の登録先以外へお届けを希望する方は、「送付先変更届」が必要となりますので、国保年金課へお越しください。
すでに送付先変更届を提出されている方は、送付先へお届けします。
送付先の変更の手続きに必要なもの
次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。
本人が手続きするとき
- 本人確認ができるもの
- 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
- 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど
※同一種2つ(例:A銀行の預金通帳とB銀行の預金通帳等)は不可。
本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき
- 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
- 委任状(被保険者本人の署名があるもの)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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