保険証は一年ごとに更新します

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ページ番号1001841  更新日 令和5年12月25日

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後期高齢者医療制度の保険証は、毎年更新され、8月1日からは新しい保険証をお使いいただきます。

新しい保険証は7月末までに簡易書留でお届けします。

8月以降は、「新しい保険証」をお医者さんの窓口に提示してください。

写真:令和5年度後期高齢保険証見本
「令和5年度の保険証(橙色)」の見本(カードサイズ)
有効期限:令和6年7月31日

7月中旬にお送りするもの

  • 「保険証」(後期高齢者医療被保険者証)
  • ジェネリック医薬品希望シール
  • 小冊子(制度のご案内)
  • リーフレット(マイナンバーカードと保険証の一体化に関するもの)

保険証の有効期限

保険証の有効期限は、7月31日まで(1年ごとの更新)です。

ただし、後期高齢者医療保険料の滞納がある方や精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、保険証の有効期限が異なる場合があります。

窓口負担(一部負担金の割合)

お医者さんにかかるときは、前年の所得をもとに、医療費の1割、2割または3割の窓口負担をします。

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の方は、3割の窓口負担になります。

令和4年10月からの負担割合

負担区分

課税区分

判定基準

自己負担割合

一般

課税

以下のどれにも該当しない方。

1割

現役並み
所得のある方

課税

〔令和4年9月までの負担割合〕と同じ

3割(※)

一般2 課税

住民税非課税世帯で、次の1、2の両方に該当する世帯の方。

  1. 同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上ある被保険者がいる。
  2. 世帯内の被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上。
2割

区分2

非課税

〔令和4年9月までの負担割合〕と同じ

1割

区分1

非課税

〔令和4年9月までの負担割合〕と同じ

1割

(平成27年1月から適用)

ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円以下である世帯の場合、2割または1割の窓口負担となります。

有効期限の切れた保険証は

「有効期限の切れた保険証」は、8月1日以降、市役所へお寄りの際に国保年金課窓口へお返しいただくか、個人情報が読み取れないように裁断して破棄していただくようお願いします。

後期高齢者医療保険料の滞納がある方

後期高齢者医療保険料の滞納がある方は、有効期限が短い短期保険証になり、窓口での受け渡しとなりますので、国保年金課窓口へお越しください。

保険証は住民票の登録先へお届けします

保険証は、原則、住民票の登録先へお届けするため「転送不要」となっています。郵便局に転居・転送サービスの手続きをされていても転送先へお届けすることはできません。

住民票の登録先以外へお届けを希望する方は、「送付先変更届」が必要となりますので、国保年金課へお越しください。

すでに送付先変更届を提出されている方は、送付先へお届けします。

送付先の変更の手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

本人が手続きするとき

  1. 本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ