年金からの支払いの方へ(口座振替払いに変更ができます)

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ページ番号1001856  更新日 令和5年12月25日

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後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの支払いとなりますが、「年金からの支払い」に替えて「口座振替」を選択することができます。

「口座振替」の手続きとは別に支払方法変更の申請が必要となりますので、国保年金課へお越しください。

  • 「口座振替」のみの手続きの方は、年金からの支払いに替わる場合があります。
  • 「年金からの支払い」に替えて「納付書」による支払いを選択することはできません。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

  1. 預金通帳
  2. 通帳印
  3. 被保険者の本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

納付状況から口座振替への変更が認められない場合があります。

口座振替の名義人の方に社会保険料控除が適用されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ