令和5年度後期高齢者医療保険料額のお知らせ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001854  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

「令和5年度後期高齢者医療保険料額のお知らせ」を7月中旬にお届けします。年間保険料額、保険料の納め方をご確認ください。

令和5年6月1日以降に後期高齢者医療制度に加入の方へ

加入月の2か月後に「後期高齢者医療保険料額のお知らせ」をお届けします。

詳しくは、「6月1日以降に後期高齢者医療制度に加入する方へ」をご覧ください。

令和5年5月1日以降に資格を喪失した方へ

転出や死亡などにより資格を喪失した方は、保険料を月割にて計算します。納付書が届いた方は、保険料をお支払いください。

保険料の算出方法(令和5年度)

所得割額((所得金額-基礎控除額※)×所得割率(9.57%))+均等割額(49,398円)=保険料額(限度額66万円)

※基礎控除額
合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
  • 前年の所得をもとに年間保険料額を決定します。
  • 被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者のみなさんが等しく負担する「均等割額」を合計して計算します。

所得の低い世帯の方への保険料の軽減については、「保険料の軽減」をご覧ください。

保険料の納め方

後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの支払いとなりますが、受け取られている年金額などによって、年金からの支払い(特別徴収)と口座振替や納付書による支払い(普通徴収)の2種類になります。

保険料の納め方については、7月中旬にお送りする「令和5年度後期高齢者医療保険料額のお知らせ」をご確認ください。

年金からの支払いとなる方

  • 年金額が年額18万円以上の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない方

要件を満たす方でも受け取られている年金の種類により年金からの支払いとならない場合があります。

年金からの支払いの方は、年6回の年金の定期支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収

  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)

前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料額を納めます。

本徴収

  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

年間保険料額から仮徴収で納めた分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

口座振替や納付書による支払いとなる方

  • 年金からの支払いに該当しない方
  • 年度途中に後期高齢者医療制度に加入・転入した方
  • 保険料額の変更があった方
  • 申請により年金からの支払いに替えて口座振替による支払いを選択した方

納付書による支払いの方は年8回の指定された納期限までに、お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアで保険料を納めます。後期高齢者医療保険料の口座振替口座の登録がある方は納期限に口座振替をします。

口座振替や納付書での支払い納期限

  • 1期 7月31日
  • 2期 8月31日
  • 3期 10月2日
  • 4期 10月31日
  • 5期 11月30日
  • 6期 1月4日
  • 7期 1月31日
  • 8期 2月29日

年度途中に後期高齢者医療制度に加入した方は、支払い回数が異なります。

10月から年金からの支払いとなる方

7月から9月までは口座振替または納付書(普通徴収)で納めていただき、10月以降は年金(特別徴収)からの支払いとなります。

支払い方法と支払期日

年金からの支払いは、年金の定期支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

  • 普通徴収
    • 7月31日
    • 8月31日
    • 10月2日
  • 特別徴収
    • 10月
    • 12月
    • 2月

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ