後期高齢者医療保険料の特別徴収が始まります

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ページ番号1001855  更新日 令和6年2月8日

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後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの支払い(特別徴収)となります。新たに後期高齢者医療制度に加入の方で、次の要件に該当する方は、下記の「年金からの支払い開始月」から年金からの支払いが始まります。

「年金からの支払い開始月」が4月、6月、8月の方には、支払い開始月の前月までに、特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ「仮徴収額特別徴収開始通知書」をお送りします。

「年金からの支払い開始月」が10月の方は、7月ごろにお送りする後期高齢者医療保険料決定通知書でご確認ください。

年金からの支払いの要件

  • 年金額が年額18万円以上の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない方

要件を満たす方でも受給している年金の種類により、年金からの支払いにならない場合があります。

「支払い方法変更の申請」により、年金からの支払いに替えて「口座振替」を選択された方は該当しません。

年金からの支払い開始時期

後期高齢者医療制度に加入時期

年金からの支払い開始月

令和5年6月1日から令和5年10月2日まで

令和6年4月

令和5年10月3日から令和5年12月2日まで 令和6年6月
令和5年12月3日から令和6年1月31日まで 令和6年8月
令和6年2月1日から令和6年5月31日まで 令和6年10月

加入時期と年金からの支払い開始月が異なる場合があります。

保険料の支払い方法の選択ができます

年金からの支払いに替えて「口座振替」による支払いを選択できます。

「口座振替」の手続きとは別に「支払い方法変更の申請」が必要となりますので、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

  1. 預金通帳
  2. 通帳印
  3. 被保険者の本人確認ができるもの
    • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの、写真付きの官公庁発行のもの
    • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、預金通帳、クレジットカードなど

「口座振替」のみの手続きの方は、年金からの支払いに替わる場合があります。

年金からの支払いに替えて「納付書」による支払いを選択することはできません。

納付状況から口座振替への変更が認められない場合があります。

年金からの支払いを中止するまでに、約3か月かかります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ