保険料の軽減

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ページ番号1001851  更新日 令和5年12月25日

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所得の低い世帯の方の保険料の軽減(令和5年度)について

世帯主及び被保険者の合計所得に応じて、次のとおり均等割額を軽減します。

7割軽減(34,579円軽減)

  • 所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯

5割軽減(24,699円軽減)

  • 所得金額の合計が43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
  • 7割軽減を除く

2割軽減(9,880円軽減)

  • 所得金額の合計が43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
  • 7割、5割軽減を除く

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。収入状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

※給与所得者等とは

  • 給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)
  • 公的年金等に係る所得を有する者
    • 前年の12月31日現在65歳未満の方の場合は公的年金等の収入金額が60万円を超える者
    • 前年の12月31日現在65歳以上の方の場合は公的年金等の収入金額が125万円を超える者

職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

これまで職場の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間5割軽減(3年目以降は軽減なし)がかかります。

  • 職場の健康保険とは、社会保険、健康保険組合、船員保険、各種共済組合などで、国民健康保険組合、国民健康保険に加入の方は該当しません。
  • 後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方が対象となります。
  • 被保険者本人は該当しません。職場の健康保険などの被扶養者だった方は、健康保険の資格喪失の手続きが必要となります。詳しくは、加入の健康保険者などにお尋ねください。
  • 均等割額の軽減については、所得の低い世帯の方の保険料の軽減措置(7割)の対象となる方はそちらが適用されます。
  • 被扶養者だった方の軽減の対象でなくなっても、所得の低い世帯の方の保険料の軽減措置(7割、5割、2割)の対象となる方については、そちらが適用されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ