保険料の軽減
所得の低い世帯の方の保険料の軽減(令和8年度)について
世帯主とその世帯にいる被保険者の総所得金額等の合計に応じて、次のとおり被保険者均等割額を軽減します。
7割軽減(※)
- 総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
※令和8・9年度分の保険料について、均等割保険料の7割軽減の対象者については、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
5割軽減
- 総所得金額等の合計が43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
- 7割軽減を除く
2割軽減
- 総所得金額等の合計が43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
- 7割、5割軽減を除く
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間5割軽減(3年目以降は軽減なし)がかかります。
- 職場の健康保険とは、社会保険、健康保険組合、船員保険、各種共済組合などで、国民健康保険組合、国民健康保険に加入の方は該当しません。
- 後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方が対象となります。
- 被保険者本人は該当しません。職場の健康保険などの被扶養者だった方は、健康保険の資格喪失の手続きが必要となります。詳しくは、加入の健康保険者などにお尋ねください。
- 均等割額の軽減については、所得の低い世帯の方の保険料の軽減措置(7割)の対象となる方はそちらが適用されます。
- 被扶養者だった方の軽減の対象でなくなっても、所得の低い世帯の方の保険料の軽減措置(7割、5割、2割)の対象となる方については、そちらが適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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