後期高齢者医療保険料の社会保険料控除

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ページ番号1001852  更新日 令和5年12月25日

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前年の1月1日から12月31日までに支払われた後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の申告時に「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。

ただし、保険料の納付方法によって、社会保険料控除を受けられる方が異なりますのでご注意ください。

納付済額通知書のお知らせ

保険料を口座振替や納付書にて支払われた方は、1月中旬以降に「納付済額通知書」を市役所からお送りします。

年金からの支払い(特別徴収)の方は、年金保険者(厚生労働省など)から1月中旬以降「公的年金等の源泉徴収票」が発行されます。

ただし、遺族年金や障がい年金などの非課税年金からの支払い(特別徴収)の方は、年金保険者から「源泉徴収票」が発行されません。申告に必要な方は、国保年金課へお問い合わせください。

年金からの支払い(特別徴収)の場合

年金受給者本人が社会保険料控除として申告することができます。

後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの支払いとなりますが、「年金からの支払い」に替えて「口座振替」を選択することができます。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

口座振替の場合

口座振替により支払った方が社会保険料控除として申告することができます。

納付書の場合

保険料を実際に支払った方が社会保険料控除として申告することができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ