資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

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ページ番号1001842  更新日 令和8年7月1日

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令和8年8月から年齢やマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況等により、資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付します。

これから75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前月末ごろに、資格情報のお知らせまたは資格確認書のどちらかをお届けします。

  • 資格情報のお知らせはA4サイズになります(カードサイズに切り取って利用することもできます)。
  • 資格確認書はカードサイズになります。

資格確認書が届いた方は、裏面に住所欄がありますので、記入してください。

詳しくは、下記「資格確認書等に関するQ&A」をご確認ください。

写真:資格情報のお知らせ見本
「令和8年度資格情報のお知らせ」の見本(A4サイズ)
写真:令和8年度資格確認書見本
「令和8年度の資格確認書(橙色)」の見本(カードサイズ)

資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限

資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限は、令和9年7月31日までです。

ただし、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限が異なる場合があります。

資格確認書等に関するQ&A

1.資格情報のお知らせと資格確認書は何が違うの?

資格情報のお知らせは、マイナ保険証を普段から利用されている方に交付され、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナンバーカードと併せて提示いただくことで受診することができます。(資格情報のお知らせのみでは、受診することはできません。)

資格確認書は、マイナンバーカードを保有していなかったり、マイナ保険証として利用していない方などに交付され、資格確認書単体で受診することができます。

2.資格情報のお知らせと資格確認書はどちらが届くのか?

資格情報のお知らせと資格確認書のどちらが交付されるかについては、以下のとおりです。

  1. 資格情報のお知らせが届く方
    • 84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方(※1)
  2. 資格確認書が届く方
    • 85歳以上の方全員
    • 84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方(※2)(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)

※1:マイナ保険証を普段からご利用されている方とは、以下の条件をともに満たす方です。

  • 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
  • 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

※2:マイナ保険証を普段からご利用されていない方とは、上記の※1に該当しない方です。

3.マイナ保険証利用の際に「電子証明書が失効しています」と表示されました。どうすればいいですか?

電子証明書の有効期限切れによりマイナンバーカードでの資格確認ができないため、資格情報のお知らせをお持ちの場合は、資格情報のお知らせを提示してください。

資格情報のお知らせをお持ちでない場合には、被保険者資格申立書への記入をお願いします。

また、マイナンバーカードの住民登録のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。

4.マイナ保険証について詳しく知りたい

詳しくは、下記リンクをご確認ください。

マイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

資格情報のお知らせ・資格確認書の更新手続きが必要な場合があります

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、手帳の更新をするとき、国保年金課への手続きも必要となります。

手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合にも届け出が必要です。

また、外国人の方は、資格情報のお知らせ・資格確認書の有効期限が在留資格の有効期間の終わりまでとなります。

在留資格の更新や、出国などの際には届け出が必要です。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方は、申請により利用登録を解除することができます。

利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃の予定となります。

登録を解除した方には、資格確認書を交付します。

手続きに必要なもの

次のものをお持ちのうえ、国保年金課へお越しください。

(本人が手続きするとき)

  1. 本人確認ができるもの
  • 1つの確認で可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの官公庁発行のもの
  • 2つの確認で可能なもの:後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳、クレジットカードなど
    ※同一種2つ(例:A銀行の預金通帳とB信金の預金通帳等)は不可。

(本人以外の家族、代理人の方が手続きするとき)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(上記の本人確認ができるものに準じます)
  2. 委任状(被保険者本人の署名があるもの)

窓口にて、続柄、関係を確認させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ