マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

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ページ番号1001869  更新日 令和6年12月12日

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令和6年12月2日より、現在の保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が原則となります。

お手続きがお済みでない方は、お早めに保険証の利用登録を行ってください。

「マイナ保険証」の6つのメリット

  • 健康保険証として常に使えます。
  • 医療機関等で医療保険の資格確認が迅速に行えます。
  • 限度額認定証など、窓口への書類持参が不要になります。
  • 特定健診等や薬剤の情報をマイナポータルで確認できるようになり、健康管理や医療の質が向上します。
  • 医療保険の事務コストが削減されます。
  • 確定申告での医療費控除のお手続きが簡単になります。

詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

よくある質問(健康保険証との一体化)については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

利用申込方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル等で利用申込が必要です。

申込方法は厚生労働省のホームページをご確認ください。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダーをお持ちでない方は、セブン銀行ATMやご利用の病院・薬局等(カードリーダーが設置されている医療機関が対象)で登録ができます。

また、半田市役所1階市民課前のロビーに設置しているデジタルサポート窓口もご利用いただけます。

なお、お手続きには、マイナンバーカード及び暗証番号(4桁)が必要となります。

マイナポータル上での健診結果の閲覧について

令和3年10月から、令和2年度に受診した特定健診や後期高齢者健診の結果がマイナポータル上で閲覧できるようになりました。

令和3年度以降に受診した健診結果についても、保険者が順次データを登録し、登録後に閲覧できるようになります。

結果の登録時期は、受診年度末を予定しております。

オンライン資格確認等システムによる健診情報の提供について

令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されたことにより、半田市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する前に受けた健診の結果を踏まえた継続性のある保健事業の展開が可能となりました。

引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に受診し、保険者によって登録された過去5年分の健診情報です。

なお、保険者間での健診情報の引継ぎを希望しない場合は、「不同意申請書」に必要事項を記入のうえ、半田市健康課の窓口で申請を行ってください。「不同意申請書」は下記からダウンロードすることができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、以下をご確認のうえ手続きをしてください。

半田市役所で手続きできる人:半田市の国民健康保険に加入している人 

(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している健康保険に申請を行う必要があります。職場の健康保険等に加入している場合は、半田市では受付できませんので、加入中の健康保険にお問い合わせください。 

利用登録の解除申請に係る注意事項

利用登録の解除申請をした人は、従来の保険証にかわって新設された「資格確認書」の交付対象となりますが、従来の半田市国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。お手元の従来の保険証が有効な間は「資格確認書」の発行・送付は行いませんので、解除申請した後も、引き続き、従来の保険証をお使いください。 

解除申請をした後の資格確認書の郵送について

資格確認書は、お手元の従来の保険証が有効期限をむかえる前の令和7年7月頃に郵送する予定です。利用登録の解除申請をした人には、自動的に資格確認書を郵送します。 

解除されたことの確認について

〇解除されたことはご自身のマイナポータル等で確認することができます。解除が完了した旨の通知は届きませんのでご了承ください。

〇利用登録の解除申請をしてから解除されるまでに、1か月から2か月程度かかります。

〇解除後、マイナポータル等で確認できるようになるまで、さらに一定程度時間がかかる場合があります。

利用登録解除の申請方法について

半田市役所国保年金課の窓口もしくは郵送で申請してください。

解除申請時に必要なもの

 1.本人が窓口で申請する場合 

〇窓口に来る人の本人確認書類

〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(従来の保険証、資格確認書、資格情報通知書、国民健康保険税納入通知書、番号を控えたメモ等)

 2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の人が窓口で代理申請する場合 (例:同じ住民票の子どもの分を親が申請する場合など) 

〇窓口に来る人の本人確認書類

〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの

 3.別の住民票の世帯の人が窓口で代理申請する場合 (例:別の住民票の親族の分を申請する場合など)

〇窓口に来る代理人の本人確認書類

〇解除申請対象者の国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの

〇解除申請対象者からの委任状

〇解除申請対象者の本人確認書類の写し 

4.郵送の場合 

 以下を同封してください。 

〇必要事項を記入した解除申請書 

〇解除申請対象者の本人確認書類の写し

〇解除申請対象者からの委任状(必要な場合のみ)

〇解除申請を送付する者の本人確認書類の写し(対象者と送付する者が異なり、委任状が必要な場合のみ)

※本人確認書類がマイナンバーカードの場合は、おもて面のみの写しを同封してください。個人番号が記載されている裏面の写しは同封しないようお願いします。 

委任状や利用登録解除申請書の様式については、下記よりご確認ください。

マイナ保険証についてのお問い合わせ先

国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

半田市役所
〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目1番地
電話:0569-21-3111(代表) ファクス:0569-23-6061