令和6・7年度の保険料率
後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直され、医療費の増加、後期高齢者負担率の増加などにより保険料率が変更になります。
区分 |
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
---|---|---|
所得割率 |
9.57% |
11.13%※1 |
均等割額 |
49,398円 |
53,438円 |
※1 ただし、総所得金額が101万円以下の方の、令和6年度の所得割率は10.40%で計算します。
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
---|---|
91,117円 |
103,381円 |
お医者さんで支払う窓口負担を除いた医療費は、国・県・市町村から約5割、現役世代から約4割の支援を受け、被保険者が保険料として残りの約1割を負担します。(お医者さんで支払う窓口負担が3割の方については、国・県・市町村負担は、ありません。)
保険料賦課限度額の改定について
令和6年度から、国の基準に合わせて66万円から80万円に改定を行いました。
ただし、令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、保険料賦課限度額を73万円とします。
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福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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