令和8年度の保険料率等
保険料率・保険料賦課限度額について
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、保険料率も2年ごとに見直すこととされています。
令和8年度の保険料率、保険料賦課限度額は、次のとおり変わります。また、子ども・子育て支援金制度が令和8年度から創設され、「子ども・子育て支援金」の納付分として、新たに子ども分の保険料率を設定します。
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区分
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変更前 |
変更後 |
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医療分 |
医療分 |
子ども分 |
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所得割率 |
11.13% |
10.48% |
0.25% |
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均等割額 |
53,438円 |
56,130円 |
1,362円 |
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保険料賦課限度額 |
800,000円 |
850,000円 |
21,000円 |
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令和6・7年度 |
令和8・9年度 |
|---|---|
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103,381円 |
108,544円 |
お医者さんで支払う窓口負担を除いた医療費は、国・県・市町村から約5割、現役世代から約4割の支援を受け、被保険者が保険料として残りの約1割を負担します。(お医者さんで支払う窓口負担が3割の方については、国・県・市町村負担はありません。)
保険料の軽減について
保険料の軽減については、下記リンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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