後期高齢者医療制度のしくみ

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ページ番号1001839  更新日 令和6年2月8日

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後期高齢者医療制度とは、高齢化が進み老人医療費を中心に医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、75歳以上の方々に生活を支える医療を提供するとともに、社会に貢献してこられた方々の医療費を国民全体で支えるしくみです。

後期高齢者医療制度では、負担能力に応じて、みなさんに保険料を負担していただくことになります。

後期高齢者医療制度の医療費

みなさんの医療費は、それぞれ支え合いながら負担します。ただし、窓口負担が3割の方については、公費負担は、ありません。

  • 後期高齢者の保険料…約1割
  • 後期高齢者支援金(現役世代の保険料)…約4割
  • 公費(比率、国4:都道府県1:市町村1)…約5割

制度の運営

制度の運営は、県内すべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」と「市町村」が協力して行います。

詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

対象となる方は

これまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて後期高齢者医療制度に加入します。

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。

保険証については、75歳の誕生日の前月末ごろにお届けします。

保険証の有効期限は毎年7月31日までです。

(*ただし、後期高齢者医療の滞納がある方や精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方は、保険証の有効期限が異なります。)

65歳以上で一定の障がいがある方(※)

広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望する方は、国保年金課の窓口で認定の申請をしてください。

また、一度認定を受けた方も、74歳まではいつでも障がい認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。

一定の障がいがある方とは、おもに以下の手帳をお持ちの方です。

  • 身体障がい者手帳1級から3級
  • 身体障がい者手帳4級の一部(音声・言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
  • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級

(※)愛知県が実施している後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要がありますので注意してください。

外国人の方

保険資格(有効期限)は在留資格の有効期間までとなります。

在留資格の更新や、出国などの際には届出が必要です。

家族を扶養していた方や家族に扶養されていた方は

家族を扶養していた方が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、その方に扶養されていた方は、他の家族の被扶養者となるか、国民健康保険に加入する必要があります。

また、職場の健康保険や共済組合、船員保険などに加入している家族に扶養されていた方(被扶養者)も、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者になります。

申請や届け出は、市役所へお越しください

次の手続きは、国保年金課(半田市役所1階6番窓口)へお越しください。

  • 保険料の納付
  • 保険証等の引き渡し
  • 各種申請や届け出
  • 制度に関する窓口相談

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ