限度額適用・標準負担額減額認定証の申請(70~74歳の方)

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ページ番号1001794  更新日 令和6年2月13日

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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けましょう

70~74歳のうち、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができます(※)。

また、入院したときの食事代についても、減額された金額で支払うことができます。

70~74歳の方のうち、「現役並みⅠ」と、「現役並みⅡ」世帯に該当する方は、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができます(※)。

なお、同月に入院や外来など複数受診がある場合や認定証を提示せずに自己負担金を支払った場合において、高額療養費に該当した際は、診療を受けた月から3か月後以降に、「高額療養費の支給申請について」のお知らせをお送りします。お手元に届きましたら、申請をお願いします。

(「現役並み所得者Ⅲ」の方および「一般」の方は、「高齢受給者証」を提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができますので、申請は不要です(※)。)

医療機関(入院・外来別)ごと、保険薬局等ごとでの取扱いとなります。

自己負担限度額(平成30年8月から)および1食あたりの食事代

区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位で計算します)

入院時の食事代
(一食あたり)

現役並み所得者Ⅲ(注1)

(限度額認定証申請不要)

-

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目からは140,100円>

460円(注6)

現役並み所得者Ⅱ(注2)

-

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目からは93,000円>

460円(注6)

現役並み所得者Ⅰ(注3)

-

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目からは44,400円>

460円(注6)

一般

(限度額認定証申請不要)

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円
<4回目からは44,400円>

460円(注6)

非課税世帯
低所得者Ⅱ(注4)

8,000円

24,600円

  • 210円
  • 160円(注7)

非課税世帯

低所得者Ⅰ(注5)

8,000円

15,000円

100円

  • (注1)同一世帯に住民税課税標準額が690万円以上の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注2)同一世帯に住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注3)同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上380ま円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注4)低所得者Ⅱとは、低所得者I以外の住民税非課税世帯の方
  • (注5)低所得者Ⅰとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)
  • (注6)平成30年4月1日より360円から460円に変更になりました。ただし、指定難病の方、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病床に引き続き入院している方は、260円に据え置かれます。
  • (注7)過去12か月間の入院日数が91日以上で、長期入院の認定を受けた場合

申請に必要なもの

保険証

認定証の有効期限

有効期限は7月31日まで(最大1年間)です。

毎年更新の手続きが必要となり、更新申請は7月から受付けています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ