入院したときの食事代

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ページ番号1001795  更新日 令和7年4月1日

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国民健康保険に加入している方が入院したときの食事代は、「標準負担額」を負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで標準負担額を減額することができます。国民健康保険証または保険情報を確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書(お知らせ)、マイナ保険証等)、世帯主の個人番号がわかるものを持って、国保年金課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることなく、標準負担額が減額されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

※食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、令和6年度以降の自己負担額が変わります。

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の自己負担額

区分

標準負担額(1食あたり)

標準負担額(1食あたり)

 

現行

(令和7年

3月31日まで)

改正後

(令和7年

4月1日から)

一般(下記以外の方)

490円

510円

指定難病および小児慢性特定疾患の下記以外の方

280円

300円

  • 住民税非課税世帯(70歳未満の方)
  • 低所得者Ⅱ(注1)に該当する70歳以上の方

過去12か月で90日までの入院

230円

240円

  • 住民税非課税世帯(70歳未満の方)
  • 低所得者Ⅱ(注1)に該当する70歳以上の方

過去12か月で90日を超える入院

180円

190円

低所得者Ⅰ(注2)に該当する70歳以上の10

110円

110円

(据え置き)

  • (注1)低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰ以外の住民税非課税世帯の方
  • (注2)低所得者Ⅰとは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)

過去12か月で90日を超える入院になったとき(長期入院)

70歳未満の住民税非課税世帯の方および低所得者Ⅱの方で、過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は、標準負担額がさらに減額されます。

すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方で、長期入院に該当したときは、申請に必要なものを持って、申請をしてください。

マイナ保険証を使って受診されている方も、90日を超える入院の食事代の減額を受ける場合には窓口にて申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 入院日数が確認できるもの(領収書等)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 国民健康保険証または保険情報を確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書(お知らせ)、マイナ保険証等)
  • 世帯主の個人番号が確認できるもの

長期入院の該当日は、申請日の翌月一日からの適用となります。該当日までの間に負担した額については、以下の方法により差額分の支給を申請することができます。

標準負担額差額の申請について

本来の標準負担額より多く負担した場合、差額分の支給を申請することができます。

申請に必要なもの

  • 医療機関に支払った領収書
  • 国民健康保険証または保険情報を確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書(お知らせ)、マイナ保険証等)
  • 通帳
  • 世帯主の個人番号が確認できるもの

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ