限度額適用認定証の申請(70歳未満の方)

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ページ番号1001793  更新日 令和5年12月25日

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医療費が高額になるときは限度額適用認定証の交付を受けましょう

医療費が高額になるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、ひと月の窓口での支払いを自己負担限度額におさえることができます(※)。

また、住民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

なお、同月に入院や外来など複数受診がある場合や認定証を提示せずに自己負担金を支払った場合において、高額療養費に該当した際は、診療を受けた月から3か月後以降に、「高額療養費の支給申請について」のお知らせをお送りします。お手元に届きましたら、申請をお願いします。

医療機関(入院・外来別)ごと、保険薬局等ごとでの取扱いとなります。

自己負担限度額および1食あたりの食事代

適用区分 所得要件

自己負担限度額(月額)
3回目まで

自己負担限度額(月額)
4回目以降(注1)

入院時の食事代

(1食あたり)

旧ただし書き所得(注2)

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

460円(注3)

旧ただし書き所得

600万円~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

460円(注3)

旧ただし書き所得

210万円~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

460円(注3)

旧ただし書き所得

210万円以下

57,600円

44,400円

460円(注3)

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • 210円
  • 160円(注4)
  • (注1)同じ世帯で過去12か月間に、3回自己負担限度額を支払った場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。
  • (注2)旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額を控除した額
  • (注3)平成30年4月1日より360円から460円に変更になりました。ただし、指定難病の方および小児慢性特定疾患の方や、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病床に引き続き入院している方は、260円に据え置かれます。
  • (注4)過去12か月間の入院日数が91日以上で、長期入院の認定を受けた場合

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号が確認できるもの

認定証の有効期限

有効期限は7月31日まで(最大1年間)です。

毎年更新の手続きが必要となり、更新申請は7月から受付けています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ