要配慮者利用施設の避難確保計画作成

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ページ番号1001537  更新日 令和8年3月25日

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避難確保計画の作成について

概要

水防法及び土砂災害防止法が令和3年7月15日に改正され、半田市地域防災計画に定められた洪水・高潮・内水の浸水想定区域内や津波・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成市長への報告及び避難訓練の実施及び実施報告義務付けられました。対象施設の管理者等におかれましては、下記を参考に避難確保計画を作成するとともに、避難確保計画に基づく訓練を年1回以上実施し、避難確保計画及び訓練実施結果報告書を半田市へ提出してください。

災害種別ごとの施設の義務

内容

洪水・高潮・内水

土砂

津波

避難確保計画の作成

義務

義務

義務

訓練の実施

義務

義務

義務

訓練の実施報告

義務

義務

義務

自衛水防組織の設置

努力義務

対象施設

半田市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設(令和7年4月修正時点)

要配慮者等利用施設の指定基準

社会福祉施設

  • 老人福祉施設
  • 有料老人ホーム
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
  • 身体障がい者社会参加支援施設・障がい者支援施設
  • 地域活動支援センター・福祉ホーム
  • 障がい福祉サービス事業の用に供する施設
  • 保護施設
  • 児童福祉施設
  • 障がい児通所支援事業の用に供する施設
  • 児童相談所
  • 児童自立生活援助事業の用に供する施設
  • 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
  • 子育て短期支援事業の用に供する施設
  • 一時預かり事業の用に供する施設・児童相談所
  • 母子健康包括支援センター 等

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。) 等

医療機関

病院、診療所及び助産所 等(宿泊施設を有しない外来診療のみの医療施設は対象としない。)

避難確保計画の作成

訓練実施結果報告書

避難確保計画・避難訓練実施報告書の提出先

以下のフォームからご提出ください。

浸水想定区域等について

洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域等に関する愛知県の情報は下記リンク先でご確認ください。

情報収集手段について

下記リンク先を参考に複数の手段を用いて情報収集を行ってください。

避難情報について

下記リンク先に避難情報(避難指示等)についてまとめていますので計画作成の参考にしてください。

避難所等について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
総務部 防災安全課防災安全担当へのお問い合わせ