要配慮者利用施設の避難確保計画作成

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ページ番号1001537  更新日 令和5年12月25日

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避難確保計画の作成について

概要

水防法及び土砂災害防止法が令和3年7月15日に改正され、半田市地域防災計画に定められた洪水・高潮の浸水想定区域内や津波・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成、市長への報告及び避難訓練の実施及び実施報告などが義務付けられました。

イラスト:災害種別の表

対象施設

半田市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設(令和2年11月修正時点)

避難確保計画作成・報告に係る手引き、様式等

浸水想定区域等について

洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域等に関する愛知県の情報は下記リンク先でご確認ください。

情報収集手段について

下記リンク先を参考に複数の手段を用いて情報収集を行ってください。

避難情報について

下記リンク先に避難情報(避難指示等)についてまとめていますので計画作成の参考にしてください。

避難所等について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
総務部 防災安全課防災安全担当へのお問い合わせ