一時保育事業

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ページ番号1002013  更新日 令和6年9月11日

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毎日ではないけれど、母親が仕事を持っている、あるいは冠婚葬祭、出産、病気など、急を要する場合、さらには母親の一日リフレッシュなどに対応する保育事業です。

利用希望時には、原則、利用前に実施園と面談を行う必要があります。面談日・利用日時を決定するため、ご案内に記載の実施園に直接お問い合わせください。

一時保育のご案内

一時保育事業は以下の3事業からなり、実施園等の詳細については一時保育事業のご案内をご覧ください。

非定型的保育事業(1週につき3日、かつ1ヶ月につき14日以内)

保護者の労働、職業訓練、就学などにより断続的に家庭保育が困難となる児童のための事業です。

緊急一時保育事業(1ヶ月につき14日以内)

保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により緊急一時的に家庭での保育が困難となる児童のための事業です。

私的保育サービス事業(1週につき2日、かつ1ヶ月につき5日以内)

私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童のための事業です。

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このページに関するお問い合わせ

半田市役所
〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目1番地
電話:0569-21-3111(代表) ファクス:0569-23-6061