母子・父子家庭医療費の助成

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002065  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

対象者

市内に住所を有し、かつ下記の認定要件に該当する方。

  • 母子家庭の母及び児童
  • 父子家庭の父及び児童
  • 父母のない児童

児童とは、18歳以下の方です。

母子家庭の母及び父子家庭の父には、所得の制限があります。

ただし、子ども医療(義務教育就業前に限る)、障がい者医療、及び後期高齢者福祉医療を受けることができる方はそちらを優先していただきます。

医療助成の内容

母子・父子家庭医療費受給者証と健康保険証を一緒に愛知県内の医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成します。

健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その金額を除きます。(支給済みの場合は、該当額を市に返還していただきます。)

母子・父子家庭医療費受給者証の申請方法

本人が以下のものをお持ちになり、窓口までお越しください。

  • 健康保険証(対象となる方の氏名の記載があるもの。コピー不可)
  • 母子家庭等資格の確認ができる書類(戸籍謄本・所得証明等)

医療費の払い戻しについて

愛知県外で受診したため母子・父子家庭医療費受給者証が使えなかった場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合等については、保険診療分の自己負担額が助成されます。受診の翌月以降に窓口へ申請にお越しください。

ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。

払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

申請に必要なもの

  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 健康保険証(対象となる方の名前が記載されたもの。コピー不可)
  • 領収書(対象となる方の名前、受診年月日、支払金額、保険点数の表示があるもの。原則コピー不可)
  • 預金通帳
  • 医師の証明書(医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合)

半田市国保以外の方で、健康保険証を提示せずに受診した場合、医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合、及び入院等で高額療養費に該当した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行った後、保険者から発行される療養費支給決定通知書等を一緒にお持ちください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ