母子父子寡婦福祉資金
愛知県では、ひとり親家庭や寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のため、必要な資金の貸付けを行っています。
貸付けを受けることができる方
- 母子福祉資金
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- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母)
- 1.が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等
- 20歳未満の父母のない児童
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父子福祉資金
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- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(父子家庭の父)
- 1.が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等
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寡婦福祉資金
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- かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
- 1.が扶養している20歳以上の子等
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの(単身女性)
貸付金について
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貸付資金名 |
貸付対象(母子) |
貸付対象(父子) |
貸付対象(寡婦) |
貸付内容 |
貸付限度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業開始資金 | 母 | 父 | 本人 | 事業を開始するために必要な設備、材料、商品等の購入資金 |
3,580,000円以内 |
| 事業継続資金 | 母 | 父 | 本人 | 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金 |
1,790,000円以内 |
| 技能習得資金 | 母 | 父 | 本人 | 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金又は高等学校に修学する場合に必要な資金(5年以内) |
月額68,000円 |
| 就職支度資金 | 母または児童等 | 父または児童等 | 本人 | 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 |
110,000円 |
| 住宅資金 | 母 | 父 | 本人 | 現在住んでいる住宅を増改築、補修するために必要な資金又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金 |
1,500,000円 |
| 転宅資金 | 母 | 父 | 本人 | 住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金にあてるための資金 |
260,000円 |
| 医療介護資金 | 母または児童等 | 父または児童等 | 本人 | 医療及び介護を受けるのに必要な資金の自己負担分等にあてるための資金(介護分については、償還払いの際の一時立替経費を含む) |
医療340,000円 |
| 生活資金 | 母 | 父 | 本人 |
技能習得期間中、医療若しくは介護を受けている期間中、母子家庭若しくは父子家庭になって7年未満の生活安定期間中又は失業している期間中(1年以内)の生活資金 家計急変者が児童扶養手当を支給されるまでの生活資金 |
一般(月額)114,000円 児童扶養手当に準拠した額 |
| 結婚資金 | 児童等 | 児童等 | 子等 | 児童又は子が婚姻するのに必要な資金 |
330,000円 |
| 修学資金 | 児童等 | 児童等 | 子等 | 高等学校、大学、大学院、専修学校就学中の学資等に必要な資金 ※学校種別、公私立、進学方法により異なる |
月額27,000円~183,000円 |
| 就学支度資金 | 児童等 | 児童等 | 子等 | 小・中・高・大学・大学院・専修学校及び修業施設へ入学及び入所する際の入学資金 ※学校種別、公私立、進学方法により異なる。 |
64,300円~590,000円 |
| 修業資金 | 児童等 | 児童等 | 子等 | 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生) |
月額68,000円 |
貸付スケジュール
| 回数 | 申請期限 | 支払日 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年2月10日(月曜日) | 令和7年5月1日(木曜日) |
| 第2回 | 令和7年4月24日(木曜日) | 令和7年7月1日(火曜日) |
| 第3回 | 令和7年7月1日(火曜日) | 令和7年9月1日(月曜日) |
| 第4回 | 令和7年9月30日(火曜日) | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 第5回 | 令和7年11月11日(火曜日) | 令和8年1月16日(金曜日) |
| 第6回 |
令和7年12月9日(火曜日) |
令和8年2月16日(月曜日) |
| 第7回 | 令和8年1月9日(金曜日) | 令和8年3月16日(月曜日) |
| 第1回(令和8年度) | 令和8年2月10日(火曜日) | 令和8年5月上旬 |
上記申請期限までに全ての必要書類が不備なく整っている必要があります。申請期限の約1か月前までにご相談ください。
その他
貸付にあたっての注意事項等
- 高等学校等に修学中の児童が、18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修業資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。
- 就職支度資金、修学資金、就学支度資金、修業資金については無利子。他については、保証人有りの場合は無利子、保証人無しの場合は年1.0%。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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