避難行動要支援者支援制度

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ページ番号1002397  更新日 令和6年10月9日

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避難行動要支援者とは

災害時に自力で避難することが特に難しいと思われる方であり、次の要件のいずれかに該当する方のことです。

対象要件

  1. 要介護認定3・4・5の方(特別養護老人ホームに入所し、住所をその施設に移している方を除く)
  2. 視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・体幹機能障がい等の身体障がい者手帳1・2級を所持している方及び人工呼吸器等の医療機器を使用している方
  3. 療育手帳(知的障がい)のA判定を所持している方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳の1級を所持している方
  5. 上記1~4に掲げる方以外で、本人からの申請により市が状況を確認し、支援が特に必要であると認められた方
  6. 現在は上記1~4に該当しないが、過去に該当したことがある方(上記1~4に準ずる方)

避難行動要支援者名簿・私の避難情報共有シートとは

避難行動要支援者名簿とは、避難行動要支援者の情報を登録した名簿のことです。名簿に登録されている方のうち、在宅で生活されている方について、避難先や日頃関わっている関係者等の情報を記載した計画(私の避難情報共有シート)を作成し、平常時から行政と地域の関係機関で情報を共有します。

イラスト:避難情報共有シートイメージ

登録方法

新規で対象となる方については、手帳情報や介護認定情報から登録要件に当てはまる方をリストアップし、登録に関する文書一式を毎年2回(4~5月及び10~11月)郵送します。

必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて必ずご返送ください。

すでに登録済みの方については、登録内容を最新の情報に更新するため、3年に一度すべての方に文書一式を郵送しますので、ご協力ください。

次の更新時期は令和7年4月を予定しています。

私の避難情報共有シートの内容

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先、避難先、避難支援を必要とする事由など、災害時の避難支援や安否確認などに必要な情報を登録します。

平常時における名簿等の提供方法

登録者本人の同意を得た上で、以下の避難支援等関係者等へ名簿及びシートを提供し、平常時から情報を共有します。

なお、名簿等の個人情報保護の取扱いについては、災害対策基本法にて守秘義務が課せられています。

  • 自治区
  • 民生・児童委員
  • 社会福祉協議会
  • 消防署
  • 警察署
  • 相談支援専門員
  • ケアマネジャー

また、災害時以外に名簿等の提供を希望しない方については市のみが情報を保有し、上記の関係機関等へ平常時から提供されることはありません。

ただし、人の生命にかかわる大きな災害が発生した際には、名簿登録者全員の情報を提供し、避難支援や安否確認のために活用します。

おねがい

災害時には行政ができる限りの公的支援(公助)を行いますが、それだけでは限界があります。

この制度は日頃からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。

しかし、一旦災害が発生すれば、支援する側も被災者となる可能性があり、すぐに要支援者の避難支援活動や安否確認ができない恐れがあります。

そのため、要支援者の方におかれましても、自分の身は自分で守るという意識を持ち、自分でできることは可能な限り行うこと(自助)を心がけてください。日頃からの備えとして、以下のリンクを参考にしてください。

イラスト:自助・共助・公助

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課地域福祉担当
電話番号:0569-84-0641 ファクス番号:0569-22-2904
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