「障害」の表記について

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ページ番号1002392  更新日 令和5年12月25日

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「障がい」表記に改めます

これまでは、障がいのある方を「障害者」など漢字の「害」の字を使用してきましたが、平成20年12月市議会において「半田市障がい表記使用の特例を定める条例」が議決されたことにより、今後は「障害」表記を改め、「障がい」表記を使用します。

これは一般的に漢字の「害」の字には、「傷つける」や「災い」など、否定的な意味が含まれているため、障がい当事者の人権を配慮する観点から、ひらがな表記へ改めるものです。

市民の皆様のご理解をお願いします。

実施内容

半田市の広報、看板、申請書などにおいて、人の状態を表すものについて「障がい」表記を使用します。

ただし、物の状態を表す場合や、国や県で定められた申請書や通知書などについては「障害」表記となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ