マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

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ページ番号1001816  更新日 令和6年2月8日

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令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。ご利用には、事前にマイナポータルで申込みが必要です。

  • 医療機関等によって開始時期が異なります。対応可能な医療機関等ではマイナンバーカードのみで受診できますが、対応前の医療機関等では引き続き健康保険証等が必要です。対応可能な医療機関等については、厚生労働省等のホームページで確認することができます。
  • 確定申告時に使用する医療費通知は、例年11月~12月分は領収書で対応いただいていますが、マイナポータルでは基本的に毎年2月9日以降、11月~12月分も含めた1年分を確認できます。部分的に領収書を出す必要がなくなります。

6つのメリット

  • 健康保険証としてずっと使えます。
  • 医療機関等で医療保険の資格確認がスピーディに行えます。
  • 限度額認定証など、窓口への書類持参が不要になります。
  • 特定健診等や薬剤の情報をマイナポータルで確認できるようになり、健康管理や医療の質が向上します。
  • 医療保険の事務コストが削減されます。
  • 確定申告での医療費控除が便利になります。

詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

よくある質問(健康保険証との一体化)については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

利用申込方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで利用申込が必要です。

申込方法は厚生労働省のホームページをご確認ください。

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダーをお持ちでない方は、半田市役所1階市民課前のロビーに設置しているパソコンをご利用ください。(マイナンバーカード及び暗証番号が必要です。)

マイナポータル上での健診結果の閲覧について

令和3年10月から、令和2年度に受診した特定健診や後期高齢者健診の結果がマイナポータル上で閲覧できるようになりました。

令和3年度以降に受診した健診結果についても、保険者が順次データを登録し、登録後に閲覧できるようになります。

結果の登録時期は、受診年度末を予定しております。

オンライン資格確認等システムによる健診情報の提供について

令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されたことにより、半田市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する前に受けた健診の結果を踏まえた継続性のある保健事業の展開が可能となりました。

引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に受診し、保険者によって登録された過去5年分の健診情報です。

なお、保険者間での健診情報の引継ぎを希望しない場合は、「不同意申請書」に必要事項を記入のうえ、半田市健康課の窓口で申請を行ってください。「不同意申請書」は下記からダウンロードすることができます。

保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ