柔道整復師(接骨院・整骨院)、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師に正しくかかりましょう

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ページ番号1001817  更新日 令和5年12月25日

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接骨院などでの施術は、保険が使える範囲が限られており、保険が使えない場合は全額自己負担となります。保険の対象範囲を理解し、適切に施術を受けましょう。

柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けられる方へ

保険が使える場合

骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれの施術を受けた場合。

骨折及び脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

保険が使えない場合

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術を受けた場合。

病院などで同じ負傷などの治療中の場合。

鍼灸師による施術を受けられる方へ

保険が使える場合

主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合。

治療を受けるにあたって、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

保険が使えない場合

病院などで同じ疾患などの治療中の場合。

あんまマッサージ指圧師の施術を受けられる方へ

保険が使える場合

筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合。

施術を受けるにあたって、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

保険が使えない場合

単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどの場合。

施術を受けるときの注意点

接骨院などでの施術費用(患者の自己負担分を除く)は、患者に代わって、接骨院などが保険者に請求するしくみがあります。手続きに必要な「療養費支給申請書」に署名(ぼ印)する際は、請求誤り防止のため、傷病名、日数など内容をよく確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ