マイナ保険証での受診が困難な方について
マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な方などは、申請により「資格確認書」を交付することができます。
申請を希望する場合は、以下をご確認のうえ窓口にお越しください。
親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請も可能です。
申請による交付が想定される事例
〇マイナンバーカードを紛失した方
〇マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の方
〇マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障がい者、施設入所中などの要配慮者の方
※マイナ保険証をお持ちの方には、要配慮者であっても「資格確認書」は自動的に交付されません。
資格確認書が必要な場合は、申請が必要になります。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が自動的に交付されますので、申請は不要です。
※要配慮者の方は、一度申請をすると、次回から更新のとき(毎年7月下旬予定)には自動的に資格確認書が郵送されます 。
資格確認書の申請時に必要なもの
●要配慮者に該当することに伴う申請の場合の必要なもの
マイナ保険証での受診が困難と認めることができる書類(障がい者手帳、施設入所中や入院中であることが分かる書類など)
詳しくは国保年金課 国保給付担当へお問い合わせください。
●以下は申請の際、どなたもご用意ください。
1.本人が申請する場合
〇窓口に来る方の本人確認書類
〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(資格確認書、資格情報通知書、国民健康保険税納入通知書、従来の保険証、番号を控えたメモ等)
2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の方が代理申請する場合 (例:同じ住民票の親の分を子が申請する場合など)
〇窓口に来る方の本人確認書類
〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの
3.別世帯の方が代理申請する場合 (例:別世帯の親族や介助者が申請する場合など)
〇資格確認書の交付を希望する方からの委任状
〇資格確認書の交付を希望する方の国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの
〇資格確認書の交付を希望する方の本人確認書類(写しでも可)
〇窓口に来る代理人の方の本人確認書類
委任状の様式については、下記よりご確認ください。
※申請書については、窓口でお渡しさせていただきます。
マイナ保険証についての問い合わせ先
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ