マイナ保険証での受診が困難な方について

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ページ番号1010317  更新日 令和7年8月7日

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マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な方などは、申請により「資格確認書」を交付することができます。

申請を希望する場合は、以下をご確認のうえ窓口にお越しください。

親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請も可能です。 

申請による交付が想定される事例

〇マイナンバーカードを紛失した方

〇マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の方

〇マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障がい者、施設入所中などの要配慮者の方

 

※マイナ保険証をお持ちの方には、要配慮者であっても「資格確認書」は自動的に交付されません。

 資格確認書が必要な場合は、申請が必要になります。

※マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が自動的に交付されますので、申請は不要です。 

※要配慮者の方は、一度申請をすると、次回から更新のとき(毎年7月下旬予定)には自動的に資格確認書が郵送されます 。

資格確認書の申請時に必要なもの

●要配慮者に該当することに伴う申請の場合の必要なもの

 マイナ保険証での受診が困難と認めることができる書類(障がい者手帳、施設入所中や入院中であることが分かる書類など)

 詳しくは国保年金課 国保給付担当へお問い合わせください。

 

●以下は申請の際、どなたもご用意ください。

1.本人が申請する場合

〇窓口に来る方の本人確認書類

〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(資格確認書、資格情報通知書、国民健康保険税納入通知書、従来の保険証、番号を控えたメモ等)

2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の方が代理申請する場合 (例:同じ住民票の親の分を子が申請する場合など) 

〇窓口に来る方の本人確認書類

〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの

 3.別世帯の方が代理申請する場合 (例:別世帯の親族や介助者が申請する場合など)

〇資格確認書の交付を希望する方からの委任状

〇資格確認書の交付を希望する方の国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの

〇資格確認書の交付を希望する方の本人確認書類(写しでも可)

〇窓口に来る代理人の方の本人確認書類

委任状の様式については、下記よりご確認ください。

※申請書については、窓口でお渡しさせていただきます。

マイナ保険証についての問い合わせ先

国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ